Q. 障害者手帳には何種類ある? → A. 障害者手帳は「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類です。対象となる障害、根拠となる制度、等級の分け方がそれぞれ違います。手帳の色や形は全国共通ではなく、自治体ごとに決められています。
この記事でわかること
- 障害者手帳3種類の対象・等級・有効期限の違い
- 手帳の色や名称、カード型など「見た目」の違いと見分け方
- 3種類で受けられるサービスの共通点と違い
障害者手帳は、暮らしのさまざまな場面で使う機会があります。交通機関の割引や税金の控除、窓口での手続きなどです。一方で「自分はどの手帳の対象なのか」「家族の手帳と色が違うのはなぜか」と迷う方も少なくありません。本記事では厚生労働省と自治体の公開情報をもとに、3種類の違いを順番に整理します。
障害者手帳の種類とは?結論は「障害の種類ごとに3つ」
障害者手帳は、身体の障害・知的障害・精神障害の3つに対応した3種類に分かれています。「障害者手帳」という1枚の手帳があるわけではなく、3つの手帳の総称です。
まずは全体像を表で確認しましょう。
| 手帳の種類 | 主な対象 | 根拠 | 等級・区分 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚・聴覚・肢体・内部障害など | 身体障害者福祉法 | 1〜6級 |
| 療育手帳 | 知的障害 | 国の通知と自治体の要綱 | A(重度)・Bが基本。自治体で細分 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患(発達障害を含む) | 精神保健福祉法 | 1〜3級 |
厚生労働省の障害者手帳のページでも、この3種類を総称して「障害者手帳」と呼んでいます。どの手帳を持っていても、障害者総合支援法の対象になります。自治体や事業者の独自サービスを受けられる場合もあります。
手帳を持っている人はどのくらいいる?
3種類の手帳を持つ人は、合わせて700万人を超えています。厚生労働省の令和6年度末の統計をまとめると、次のとおりです。
| 手帳の種類 | 交付台帳登載数(令和6年度末) | 前年度比 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 4,674,999人 | 2.3%減 |
| 療育手帳 | 1,321,350人 | 3.1%増 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1,547,433人 | 7.6%増 |
身体と療育の手帳の数は令和6年度福祉行政報告例の概況、精神の手帳の数は令和6年度衛生行政報告例の概況によります。精神の手帳は有効期限切れを除いた数です。身体の手帳だけが減り、精神の手帳が大きく増えている点が目を引きます。
種類1:身体障害者手帳とは?体の機能の障害が対象
身体障害者手帳は、体の機能に一定以上の障害が続いている人に交付される手帳です。根拠は身体障害者福祉法で、都道府県・指定都市・中核市が交付します。
対象となる障害は、大きく次のように分かれます。
- 視覚障害、聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由(手足や体幹の障害)
- 内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)
等級表は1級から7級までありますが、手帳が交付されるのは1〜6級です。7級の障害が1つだけでは交付されず、7級が2つ以上重なると6級として扱われます。等級ごとの基準は障害者手帳の等級の記事で詳しく解説しています。
身体障害者手帳の申請に必要なものは?
申請には、都道府県などが指定した医師(指定医)の診断書が必要です。どの医師でも書けるわけではない点に注意してください。
診断書のほか、申請書と顔写真を市区町村の障害福祉窓口に出すのが一般的な流れです。審査には1〜2か月ほどかかる地域が多く、結果は郵送や窓口で知らされます。
身体障害者手帳の有効期限は?
身体障害者手帳には、原則として有効期限がありません。ただし、成長や治療で状態が変わる可能性がある場合は、再認定の時期が指定されることがあります。聴覚障害で手帳を取る流れは難聴でも取得できるかの記事も参考になります。
種類2:療育手帳とは?知的障害が対象で名称も自治体ごと
療育手帳は、知的障害があると判定された人に交付される手帳です。3種類の中で唯一、法律ではなく国の通知(1973年)が出発点です。各都道府県・指定都市が要綱を定めて運用しています。
判定を行うのは、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所です。知的障害を伴うと判定されれば、自閉スペクトラム症などの方も対象になります。
判定では、知能検査の結果だけでなく、食事や着替え、買い物などの生活面の様子も聞き取ります。子どもの場合は、保護者が普段の様子を伝える場面が多くなるでしょう。
療育手帳の区分と名称は地域で違う?
療育手帳は、区分の分け方も名称も自治体ごとに異なります。国の基本は「A(重度)」と「B(それ以外)」の2区分です。実際は、さらに細かく分けている地域が多くあります。
| 地域の例 | 手帳の名称 | 区分の例 |
|---|---|---|
| 東京都 | 愛の手帳 | 1度〜4度 |
| 鹿児島県 | 療育手帳 | A1・A2・B1・B2 |
| 埼玉県 | みどりの手帳 | 地域の基準による |
| 青森県など | 愛護手帳 | 地域の基準による |
東京都の「愛の手帳」は、東京都福祉局のページで「東京都療育手帳」とも呼ぶと説明されています。引っ越しで都道府県が変わると、区分の名前が変わる場合があります。判定をやり直すこともある点に注意してください。上の表の区分は一例で、最新の内容は各自治体で確認が必要です。
療育手帳の有効期限は?
療育手帳には全国一律の有効期限はありませんが、多くの地域で「次の判定時期」が決められています。特に子どもの時期は成長に合わせて再判定が行われるため、手帳に記載された時期を確認しておきましょう。知的障害のある子どもの学びについては特別支援学校の知的障害の記事でも解説しています。
種類3:精神障害者保健福祉手帳とは?2年ごとの更新が必要
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたって生活に制限がある人に交付される手帳です。根拠は精神保健福祉法第45条で、都道府県知事または指定都市の市長が交付します。
対象は、統合失調症やうつ病などの気分障害だけではありません。てんかん、発達障害、高次脳機能障害なども含まれます。てんかんで取る場合の基準はてんかんの手帳の記事にまとめています。
等級は1級から3級までです。衛生行政報告例の用語解説では、各級の目安が次のように示されています。
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度 |
| 3級 | 日常生活または社会生活に制限を受ける程度 |
他の2つの手帳と大きく違うのは、有効期限が2年と決まっている点です。更新を忘れると手帳が使えなくなるため、期限の3か月前ごろから手続きを始める地域が一般的です。申請は、その精神疾患で初めて医師の診察を受けた日から6か月たってから行えます。詳しくは精神障害者保健福祉手帳の記事と手帳の更新の記事をご覧ください。
障害者手帳の色は何色?見た目で種類を見分けられる?
障害者手帳の色は国で統一されておらず、自治体ごとに決められています。厚生労働省のページでも、手帳の色・形状・レイアウトは自治体ごとに異なると明記されています。
それでも、地域によっては「この色ならこの手帳」と見分けやすく分けている例があります。
| 地域の例 | 色の分け方(公開情報より) |
|---|---|
| 静岡市 | 身体障害者手帳は赤色、療育手帳は緑色と案内 |
| 埼玉県 | 2015年10月から3種類の大きさ・色・表記を紺色にそろえると案内(さいたま市など一部は別扱い) |
| 東京都 | 愛の手帳のカード形式は、令和6年1月から顔写真がカラーに |
当メディアの運営者も、「色で手帳の種類を区別している」人が多いと感じています。手帳を持つ本人だけでなく、支援者も同じです。窓口や施設の職員にとっても、ぱっと見て種類が分かるのは助かるものです。
ただし、同じ「赤い手帳」でも、別の地域では違う種類の手帳ということがありえます。色だけで判断せず、表紙の名称と中面の等級欄を確認するのが確実です。
見た目で確認したい3つのポイント
手帳の種類を見た目で確かめたいときは、次の3点を見てください。
- 表紙の名称(「身体障害者手帳」「愛の手帳」など)
- 等級・区分の表記(「2級」「B1」「3度」など)
- 有効期限の欄の有無(精神の手帳には必ず期限がある)
施設や店舗で手帳の提示を受ける側の方も、この3点を押さえておくと案内がスムーズになります。
カード型の障害者手帳とは?紙の手帳との違い
2019年4月の省令改正で、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳はカード型でも交付できるようになりました。プラスチックなど丈夫な素材を使い、財布に入れて持ち歩きやすい大きさです。
ただし、カード型を導入するかどうかは自治体の判断です。たとえば東京都は、令和2年10月からカード形式の身体障害者手帳の申請受付を始めました。療育手帳も、東京都の愛の手帳のように独自にカード形式を用意している地域があります。
| 比較項目 | 紙の手帳 | カード型 |
|---|---|---|
| 持ち運び | かさばりやすい | 財布やケースに入る |
| 耐久性 | 汚れ・破れが出やすい | 水や折れに強い |
| 受けられるサービス | 同じ | 同じ |
| 両方の所持 | どちらか一方のみ(多くの自治体の案内) | 同左 |
川崎市や東京都中央区の案内では、紙とカードの両方を持つことはできないとされています。切り替えは再交付の申請で行う地域が多いため、窓口で確認してください。スマートフォンに手帳情報を登録できる障害者手帳アプリを使う方法もあります。
3種類で受けられるサービスは違う?共通点と違い
税金の控除や障害者雇用など、3種類に共通するサービスは多くあります。一方で、交通機関の割引などは手帳の種類や等級で扱いが分かれます。
| サービス | 身体 | 療育 | 精神 |
|---|---|---|---|
| 所得税・住民税の障害者控除 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 障害者雇用(法定雇用率の算定) | 対象 | 対象 | 対象 |
| JRの運賃割引 | 対象 | 対象 | 2025年4月から対象(各社の条件による) |
| 有料道路(ETC)割引 | 対象 | 対象 | 原則対象外 |
| 公共施設の減免 | 自治体による | 自治体による | 自治体による |
ここに挙げたのは一般的な一例で、細かな条件は事業者や自治体ごとに異なります。たとえばJR割引は第1種・第2種で使い方が変わり、ETC割引は事前の登録が必要です。手帳でできることの全体像は障害者手帳のメリットの記事にまとめています。
2種類以上の手帳を持つことはできる?
条件を満たせば、2種類以上の手帳を同時に持つことができます。たとえば、肢体不自由と知的障害がある方が身体障害者手帳と療育手帳を両方持つケースです。
サービスによっては、より有利な手帳の等級で使えることもあります。ただし、同じ割引を二重に受けられるわけではありません。どちらの手帳を提示するか迷うときは、利用先に確認してください。
手帳はどんな場面で使う?提示する機会と注意点
障害者手帳は、役所の手続きから日常の買い物・外出まで、提示する機会がとても多い書類です。だからこそ、普段から持ち歩くことを前提に考えておくと安心です。
手帳を見せる場面は、大きく3つに分けられます。
| 場面 | 具体例 |
|---|---|
| 行政の手続き | 税金の控除の申告、福祉サービスの申請、各種手当の手続き |
| 交通・外出 | 電車やバスの割引、タクシーの割引、博物館や公園の入場料の減免 |
| 仕事・学び | 障害者雇用枠での応募、職業訓練、就労支援の利用 |
たとえばタクシーの割引は、乗車時に手帳を見せるのが基本です。手元にないと割引を受けられないことがあります。
提示するときに気をつけたいこと
手帳には、氏名や住所、障害の名称などの個人情報が書かれています。割引を受けるだけなら、表紙と等級が分かるページを見せれば足りる場面がほとんどです。
カード型の手帳なら、見せる面が限られるため、必要以上の情報を見られにくくなります。紙の手帳を使う方は、手帳ケースで中面が開かないようにしておくのも一つの方法です。
施設や窓口で手帳を受け取る側のポイント
福祉施設や店舗の職員として、手帳の提示を受ける立場の方もいるでしょう。受け取る側は「種類・等級・有効期限」の3点だけを確認すれば十分です。
障害の名称や病名を口に出して確認したり、周りに聞こえる声で読み上げたりするのは避けてください。精神障害者保健福祉手帳は、病名を記載しない様式が基本です。本人が見せたくない情報まで求めない姿勢が、利用しやすい窓口づくりにつながります。
引っ越し・紛失したときはどうする?種類共通の手続き
住所が変わったときや手帳をなくしたときは、どの種類でも市区町村の窓口で手続きをします。放置すると、更新のお知らせが届かなかったり、割引を受けられなかったりするため注意が必要です。
主な手続きは次のとおりです。
| こんなとき | 必要な手続き | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 同じ都道府県内で引っ越した | 住所変更の届出 | 手帳の記載を書き換える |
| 別の都道府県へ引っ越した | 転入先で届出 | 療育手帳は判定のやり直しや区分の読み替えがある |
| 手帳をなくした・汚れた | 再交付の申請 | 写真が必要になる場合が多い |
| 障害の程度が変わった | 等級変更の申請 | 新しい診断書や判定が必要 |
精神障害者保健福祉手帳は、2006年10月から顔写真を貼る形式になりました。古い写真なしの手帳を持っている方は、更新のタイミングで写真付きに切り替わります。必要な書類は自治体ごとに少しずつ違うため、出かける前に電話で確認しておくと二度手間を防げます。
手帳がなくても受けられる支援はある?
手帳がなくても使える支援はあります。手帳は支援を受けるための「入口の一つ」であって、すべての制度の条件ではありません。
代表的なものを表にまとめました。
| 支援 | 手帳との関係 |
|---|---|
| 障害年金 | 手帳とは別の制度。手帳がなくても請求でき、等級の基準も別 |
| 自立支援医療 | 精神科の通院医療費などが軽くなる制度。手帳は必須ではない |
| 障害福祉サービス | 医師の診断などで対象と認められれば、手帳なしでも利用できる場合がある |
特に混同されやすいのが、障害年金と手帳の等級です。手帳が2級だから年金も2級、という仕組みではありません。年金の条件は障害年金の受給要件の記事で、医療費の制度は手帳と自立支援医療の違いの記事で解説しています。
筆者は、手帳を取るか迷っている方ほど、先に「手帳なしで使える支援」を確認してほしいと考えています。必要な支援が手帳なしでそろうなら、急いで申請しなくてもよいケースもあるからです。
自分はどの手帳の対象?種類別の選び方
どの手帳の対象になるかは、障害の原因となっている状態で決まります。迷ったときは、次の表を目安にしてください。
| 主な状態 | 対象となりやすい手帳 | 最初の相談先の例 |
|---|---|---|
| 体の機能に永続する障害がある | 身体障害者手帳 | 市区町村の障害福祉窓口・指定医 |
| 発達期から知的な遅れがある | 療育手帳 | 児童相談所・知的障害者更生相談所 |
| 精神疾患で生活に長く制限がある | 精神障害者保健福祉手帳 | 主治医・市区町村の窓口 |
| 発達障害で知的な遅れはない | 精神障害者保健福祉手帳 | 主治医・市区町村の窓口 |
筆者は、手帳の種類で迷う方の多くが「発達障害はどの手帳か」でつまずくと考えています。知的障害を伴うと判定されれば療育手帳、伴わない場合は精神障害者保健福祉手帳が基本の考え方です。申請の手順は障害者手帳の申請方法の記事で種類別に解説しています。
手帳を取るかどうかは本人が決めてよい
障害者手帳の取得は義務ではなく、本人や家族の判断に任されています。持つことで使える支援が広がる一方、気持ちの面で抵抗を感じる方もいるでしょう。
筆者としては、まず「どんな支援が使えるのか」を知っておいてほしいと考えています。割引や控除を知らずに損をしないためです。取得後に返納することもできます。気になる点は障害者手帳のデメリットの記事で確認してください。
自分や家族の病気がどの手帳の対象になるかは、障害者手帳の対象になる病名は?で病気・障害の例とあわせて整理しています。
手帳を持っていると、障害者雇用枠で働く際に企業の雇用率のカウント対象になります。詳しくは障害者雇用率の記事をご覧ください。
手帳を使って障害者雇用の枠で働きたい方は、障害者雇用の求人の探し方の記事も参考にしてください。
よくある質問
Q: 障害者手帳は全部で何種類ありますか?
A: 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類です。この3つをまとめて「障害者手帳」と呼んでいます。
Q: 障害者手帳の色は全国で同じですか?
A: 同じではありません。厚生労働省も、手帳の色・形状・レイアウトは自治体ごとに異なると案内しています。身体は赤、療育は緑と分けている地域もあれば、3種類を同じ色にそろえた地域もあります。
Q: 「愛の手帳」や「みどりの手帳」は療育手帳と違うものですか?
A: どちらも療育手帳の地域ごとの名称です。東京都では愛の手帳、埼玉県ではみどりの手帳と呼ばれています。区分の分け方も地域によって異なります。
Q: 発達障害の場合はどの手帳になりますか?
A: 知的障害を伴うと判定されれば療育手帳、伴わない場合は精神障害者保健福祉手帳の対象になるのが基本です。両方の要件を満たして2種類を持つ方もいます。
Q: カード型の手帳と紙の手帳でサービスに違いはありますか?
A: 受けられるサービスに違いはありません。カード型を選べるかどうかは自治体によって異なり、多くの地域では紙とカードのどちらか一方だけを持つ仕組みです。
Q: 有効期限があるのはどの手帳ですか?
A: 精神障害者保健福祉手帳は有効期限が2年で、更新が必要です。身体障害者手帳は原則として期限がなく、療育手帳は地域ごとに再判定の時期が決められています。
まとめ:手帳の種類は「対象」と「名称」で見分ける
障害者手帳は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類です。対象となる障害、等級の分け方、有効期限がそれぞれ違います。
色や名称は自治体ごとに異なるため、見分けるときは表紙の名称と等級欄を確認するのが確実です。手帳は暮らしの多くの場面で使えるものなので、自分や家族がどの手帳の対象になるのかを、まずは窓口や主治医に相談するところから始めてみてください。


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