Q. 障害者の法定雇用率は今いくつ? → A. 民間企業の障害者の法定雇用率は、2026年(令和8年)7月1日から2.7%です。従業員37.5人以上の企業は、障害のある人を1人以上雇う義務があります。国・地方公共団体は3.0%、都道府県などの教育委員会は2.9%です。
この記事でわかること
- 障害者雇用率(法定雇用率)の意味と、2026年7月からの最新の数字
- 何人雇えばよいかの計算方法と、短時間勤務・重度障害のカウントの仕方
- 雇用率を下回ったときの納付金と、上回ったときの調整金・報奨金
「雇用率が上がったと聞いたけれど、うちの会社は何人必要なの?」と迷う方は多いと思います。働く側から見ても、障害者雇用の枠がどう決まっているかは気になるところです。本記事では、厚生労働省と高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報をもとに整理します。個別の判断は、管轄のハローワークで確認してください。
障害者雇用率とは?企業に課される「雇う割合」のこと
障害者雇用率とは、従業員のうち障害のある人を何%雇うべきかを定めた割合です。障害者雇用促進法にもとづく制度で、法律で決まった割合を「法定雇用率」と呼びます。
制度のねらいは、障害のある人が働く機会を社会全体で確保することです。一定規模以上の企業や公的機関に、雇用の目標ではなく「義務」として割合を課しています。
法定雇用率と実雇用率の違いは?
法定雇用率は「守るべき基準」、実雇用率は「実際に雇えている割合」です。ニュースで「実雇用率2.41%」などと出てくるのは、後者の数字になります。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 法定雇用率 | 法律で定められた、雇うべき障害者の割合 | 民間企業2.7%(2026年7月〜) |
| 実雇用率 | 企業が実際に雇っている障害者の割合 | 全国の民間企業平均2.41%(2025年6月1日時点) |
| 法定雇用障害者数 | その企業が雇う義務のある人数 | 従業員100人なら2人 |
雇っている人数が法定雇用障害者数に届いていなければ「未達成」です。不足分については、後で説明する納付金などの仕組みがあります。
2026年7月から法定雇用率はいくつになった?
民間企業の法定雇用率は、2026年7月1日に2.5%から2.7%へ引き上げられました。あわせて、雇用義務のある企業の範囲も広がっています。
山形労働局の法定雇用率の案内などの労働局の公表資料をもとに、推移を表にまとめます。
| 事業主の区分 | 2024年3月まで | 2024年4月〜 | 2026年7月〜 |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体など | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県などの教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
引き上げは2段階で行われました。2024年4月に0.2ポイント、2026年7月にさらに0.2ポイントです。
対象になる企業の規模は?
2026年7月からは、従業員37.5人以上の民間企業に障害者を1人以上雇う義務があります。2024年4月からは40人以上、それ以前は43.5人以上が対象でした。
「37.5人」と半端な数字なのは、短時間で働く人を0.5人と数えるためです。37.5人に2.7%をかけると1.0125人になり、1人以上の雇用義務が生まれます。
なお、2.7%で不足がないかを確認するのは、2027年6月1日時点の報告からです。2026年6月1日時点の報告は、引き上げ前の2.5%で確認する扱いとされています。
何人雇えばいい?法定雇用障害者数の計算方法
雇う義務のある人数は「常用労働者数×法定雇用率」で計算し、1人未満の端数は切り捨てます。常用労働者数は、短時間で働く人を0.5人として数えた合計です。
| 常用労働者数 | 計算(×2.7%) | 法定雇用障害者数 |
|---|---|---|
| 37.5人 | 1.0125 | 1人 |
| 100人 | 2.7 | 2人 |
| 300人 | 8.1 | 8人 |
| 1,000人 | 27.0 | 27人 |
100人の会社で2.7人ではなく2人になるのは、端数を切り捨てるためです。達成・未達成は、この切り捨て後の人数を雇えているかで見ます。
実雇用率の計算式
実雇用率は、次の式で求めます。分子・分母とも、短時間で働く人は0.5人として数えます。
実雇用率 = 雇用している障害者の数 ÷ 常用労働者の数
架空の例で考えます。従業員100人の会社が、週30時間以上働く障害のある人を2人雇っているとします。法定雇用障害者数の2人を満たすため、雇用義務は達成です。一方で、実雇用率は2÷100で2.0%と表示されます。統計の「実雇用率」が2.7%未満でも、すぐに義務違反とは限らないわけです。
短時間勤務や重度障害はどう数える?カウントの仕組み
障害者雇用率では、働く時間と障害の程度によって1人を0.5人〜2人として数えます。この数え方を知らないと、実際より多く・少なく見積もってしまいます。
山形労働局の案内をもとに、2024年4月以降のカウントを整理しました。
| 週の所定労働時間 | 身体・知的(重度以外) | 身体・知的(重度) | 精神障害 |
|---|---|---|---|
| 30時間以上 | 1人 | 2人 | 1人 |
| 20時間以上30時間未満 | 0.5人 | 1人 | 1人(特例) |
| 10時間以上20時間未満 | 対象外 | 0.5人 | 0.5人 |
重度の身体障害・知的障害がある人をフルタイムで雇うと、1人で2人分になります。いわゆる「ダブルカウント」です。
精神障害の短時間勤務は「1人」と数える特例
週20時間以上30時間未満で働く精神障害のある人は、特例として1人と数えます。本来なら0.5人の区分ですが、当分の間の特例として扱われています。
精神障害のある人は、体調に合わせて短い時間から働き始める例が少なくありません。筆者は、この特例が短時間からの就職を後押しする仕組みになっていると考えています。特例の扱いは見直される可能性があるため、最新の取り扱いは労働局で確認してください。
週10時間以上20時間未満も数えられるようになった
2024年4月から、週10〜20時間未満の勤務も一部が0.5人と数えられるようになりました。対象は、重度の身体・知的障害者と精神障害者です。それまでは雇用率の対象外でした。
長時間の勤務が難しい人にとって、働ける場が広がる変更です。企業にとっても、短い時間の仕事を切り出して雇用する選択肢が増えました。
雇用率の対象になる「障害者」は誰?
雇用率の対象になるのは、原則として身体障害者・知的障害者・精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者です。障害の確認には、手帳などが使われます。
精神障害の場合は、精神障害者保健福祉手帳を持っていることが条件です。診断があっても手帳がなければ、雇用率のカウントには入りません。手帳の種類と違いは障害者手帳の種類の記事で整理しています。
雇用率を守れないとどうなる?納付金と行政指導
100人を超える企業が未達成なら、不足1人につき月額5万円の納付金を納めます。正式には「障害者雇用納付金」といいます。納付金は罰金ではなく、障害者雇用にかかる負担を企業間で調整するためのお金です。
JEEDの障害者雇用納付金制度の概要では、納付金・調整金・報奨金が次のように定められています。
| 制度 | 対象 | 金額(1人あたり月額) |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金 | 100人超の企業で法定雇用率が未達成 | 不足1人につき50,000円 |
| 障害者雇用調整金 | 100人超の企業で法定雇用率を超えて雇用 | 超過1人につき29,000円(年120人月を超える分は23,000円) |
| 報奨金 | 100人以下の企業で一定数を超えて雇用 | 超過1人につき21,000円(年420人月を超える分は16,000円) |
報奨金の「一定数」は、各月の常用労働者数の4%の年度合計と、72人月のうち多いほうです。法定雇用率とは基準が違う点に注意してください。
納付金を払えば雇わなくてよいわけではない
納付金を納めても、障害者を雇う義務はなくなりません。雇用状況が大きく下回る企業には、ハローワークが指導を行います。
一般的な流れは、障害者の雇入れ計画の作成命令、計画の実施状況に応じた指導です。それでも改善が見られない場合は、企業名が公表されることがあります。公表は、企業の採用や取引にも影響しかねない重い措置です。
毎年6月1日時点の報告義務
雇用義務のある企業は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークに報告します。この報告をもとに、厚生労働省が全国の集計結果を公表しています。
報告の対象は、雇用義務のある規模の企業です。2026年7月の引き上げで対象が37.5人以上に広がったため、初めて報告する企業も出てきます。
障害者雇用の現状は?最新の実雇用率と達成状況
2025年6月1日時点で、民間企業の実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成した企業は46.0%でした。半数以上の企業が、当時の2.5%に届いていない計算です。
厚生労働省の令和7年障害者雇用状況の集計結果から、主な数字をまとめます。
| 項目 | 2025年6月1日時点 |
|---|---|
| 民間企業で雇用されている障害者数 | 704,610.0人(前年比4.0%増) |
| 民間企業の実雇用率 | 2.41%(過去最高) |
| 法定雇用率を達成した企業の割合 | 46.0% |
| 国の実雇用率 | 3.04% |
| 都道府県の実雇用率 | 3.03% |
| 市町村の実雇用率 | 2.69% |
| 教育委員会の実雇用率 | 2.31% |
雇われている障害者の数は過去最高を更新しています。一方で、法定雇用率は2.7%へ上がったため、達成企業の割合がどう動くかが今後の注目点です。
「除外率」の引き下げも雇用率に影響する
2025年4月から、一部の業種で認められている「除外率」が一律10ポイント引き下げられました。除外率とは、障害のある人が働きにくいとされてきた業種で、従業員数の計算から一定割合を除く仕組みです。
除外率は段階的に縮小されている経過措置です。引き下げで計算上の従業員数が増えるため、対象業種の企業は雇う義務のある人数が増えることがあります。
働く側から見た障害者雇用率の意味
法定雇用率の引き上げは、障害のある人にとって「障害者雇用枠」の求人が増えるきっかけになります。企業が新たに雇用義務を負ったり、必要な人数が増えたりするためです。
障害者雇用枠では、障害を伝えたうえで、配慮を受けながら働けます。カウントで使う「重度」かどうかは、手帳の等級や判定が目安になります。等級の基準は障害者手帳の等級の記事で確認できます。勤務時間の調整や通院への配慮などを相談しやすいのが特徴です。
短時間から働きたい人にも選択肢が広がった
週10時間以上20時間未満の勤務もカウントされるようになり、短い時間から働く道が増えました。体調や生活リズムに合わせて少しずつ働きたい人には、追い風になる変化です。
筆者は、雇用率の数字だけを追う採用ではなく、本人に合う仕事の切り出しが大切だと考えています。雇用率の達成を目的にした採用では、仕事内容が合わず長続きしないこともあるからです。応募の際は、仕事内容と配慮の内容を面接で具体的に確かめてみてください。
就職の前に使える支援もある
すぐに一般企業で働くのが不安な人は、就労移行支援などの福祉サービスで準備する方法もあります。職場実習や就職後の定着支援まで受けられるサービスです。
就労移行支援・就労継続支援A型・B型の違いは障害者の就労支援の記事で詳しく説明しています。使える障害福祉サービスの種類は障害福祉サービスの記事、制度の全体像は障害者総合支援法の記事が参考になります。
企業が雇用率を達成するためにできること
雇用率の達成には、採用の前に「どんな仕事なら任せられるか」を社内で洗い出すことが近道です。求人を出すだけでは、応募が集まらないことも少なくありません。
雇用を進めるうえで、企業が使える主な手段を表にまとめます。
| 手段 | 内容 |
|---|---|
| 仕事の切り出し | 社内の業務から、障害のある人が担いやすい作業をまとめる |
| ハローワークへの求人 | 障害者専用の求人として登録し、職業紹介を受ける |
| 就労支援機関との連携 | 就労移行支援事業所などから実習や紹介を受ける |
| 特例子会社 | 一定の要件を満たす子会社で雇った人を親会社の雇用率に算入する |
| 助成金の活用 | 雇い入れや職場環境の整備に使える国の助成金を確認する |
助成金の種類や金額は年度で見直されます。利用する前に、ハローワークやJEEDの最新の案内を確認してください。
採用後の定着までを見据える
雇用率は「雇った人数」で数えるため、採用後に辞めてしまうと再び不足になります。長く働ける環境づくりが、結果的に雇用率の安定につながります。
たとえば、相談しやすい担当者を決める、業務の手順を見える形にする、といった工夫です。通院や体調の波に合わせた勤務の調整も役立ちます。現場の受け入れ方は障害者への接し方の記事も参考にしてください。
職場以外の、お店や施設・学校などでの差別の禁止と合理的配慮は、障害者差別解消法が定めています。
実際に障害者雇用の枠で仕事を探す方法は、障害者雇用の求人の探し方でハローワークや求人サイトの違いとあわせて解説しています。
よくある質問
Q: 障害者の法定雇用率は2026年にいくつになりましたか?
A: 民間企業は2026年7月1日から2.7%です。国・地方公共団体などは3.0%、都道府県などの教育委員会は2.9%に引き上げられました。
Q: 従業員が何人以上だと障害者を雇う義務がありますか?
A: 2026年7月からは、従業員37.5人以上の民間企業が対象です。短時間で働く人は0.5人として数えます。2024年4月から2026年6月までは40人以上が対象でした。
Q: 法定雇用率を下回ると罰金はありますか?
A: 罰金ではありませんが、常用労働者が100人を超える企業は、不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納めます。雇用状況が改善しない場合は、ハローワークの指導や企業名の公表につながることがあります。
Q: 週20時間未満の勤務でも雇用率に数えられますか?
A: 2024年4月から、週10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者と精神障害者は0.5人として数えられます。重度でない身体・知的障害者は、週20時間以上の勤務が必要です。
Q: 障害者手帳がなくても雇用率に数えられますか?
A: 原則として、雇用率の対象は手帳などで障害が確認できる人です。精神障害の場合は精神障害者保健福祉手帳の所持が条件になります。診断だけでは対象になりません。
Q: 障害者雇用の状況はどこで報告しますか?
A: 雇用義務のある企業は、毎年6月1日時点の雇用状況を管轄のハローワークに報告します。2.7%で不足を確認するのは、2027年6月1日時点の報告からとされています。
まとめ:2.7%への引き上げで、障害者雇用の対象は広がった
障害者雇用率は、企業や公的機関が雇うべき障害者の割合を定めた制度です。
- 民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%、対象は従業員37.5人以上
- 雇う人数は「常用労働者数×2.7%」で計算し、端数は切り捨て
- 重度障害のフルタイムは2人、精神障害の週20〜30時間は特例で1人と数える
- 100人超の企業が未達成なら、不足1人につき月額5万円の納付金
働く側にとっては、障害者雇用枠の求人が増え、短時間から働く道も広がっています。企業にとっては、仕事の切り出しと定着支援が雇用率を安定させる鍵です。
制度の細かな扱いは改正で変わることがあります。自社の義務や算定の方法は、管轄のハローワークや労働局で確認してください。


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