Q. 障害者手帳の対象になる病名は決まっている? → A. 障害者手帳は「病名」ではなく「障害の状態」で対象かどうかが決まります。同じ病名でも、体の機能や生活への影響の程度によって、手帳が出る人と出ない人がいます。ただし、病気・障害の種類によって、どの手帳の対象になるかの目安はあります。
この記事でわかること
- 身体・療育・精神の3種類の手帳で、対象になる主な病気・障害
- 「病名だけでは決まらない」と言われる理由と、判定で見られるポイント
- 発達障害・難病・がん・認知症など、迷いやすい病気の考え方
「この病気で手帳はもらえるのか」と調べても、はっきりした一覧が見つからずに困った方は多いと思います。手帳の制度は、病名のリストで線を引く作りになっていないためです。本記事では、厚生労働省と自治体の公開情報をもとに、病気・障害の種類から手帳の当てはまりを整理します。最終的な判断は、主治医や市区町村の窓口で確認してください。
障害者手帳の対象になる病名は?結論は「病名より状態」
手帳の対象かどうかは、病名ではなく「障害の部位」と「その程度」で判断されます。まずは3種類の手帳と、対象になる主な病気・障害の目安を表で確認しましょう。
| 手帳の種類 | 見られるもの | 対象になりうる主な病気・障害の例 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 体の機能の障害が長く続くか、その程度 | 緑内障などによる視覚障害、難聴、脳梗塞の後遺症によるまひ、心臓病、慢性腎不全(人工透析)、人工肛門・人工ぼうこう、HIV感染症、肝硬変など |
| 療育手帳 | 発達期に現れた知的機能の遅れと生活の困りごと | 知的障害(ダウン症などの染色体異常による知的障害、知的障害を伴う自閉スペクトラム症など) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患による生活の制限の程度 | 統合失調症、うつ病・双極性障害、てんかん、依存症、高次脳機能障害、認知症、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症など) |
表の病名は「対象になりうる例」です。表にある病気でも、状態が基準に届かなければ手帳は交付されません。逆に、表にない病気でも、その結果として体の機能や生活に一定の障害が残っていれば対象になりえます。
3種類の違いそのものは障害者手帳の種類の記事で詳しく整理しています。
なぜ病名だけでは決まらないの?
手帳は、病気そのものではなく「病気によって生じた生活上の不自由」を証明するものだからです。たとえば糖尿病という病名だけでは、どの手帳の対象にもなりません。
一方で、合併症で視力が大きく落ちれば、視覚障害として身体障害者手帳の対象になりえます。腎臓の機能が落ちて人工透析が必要になれば、じん臓機能障害としての申請が考えられます。筆者は、相談の前に「病名」より「今どんな場面で困っているか」を整理するのが近道だと考えています。そのほうが窓口での話も進みやすくなります。
身体障害者手帳の対象になる病気・障害は?
身体障害者手帳の対象は、身体障害者福祉法の障害の種類に当てはまる人です。その障害が長く続くと見込まれることも条件です。病名のリストではなく、障害の部位ごとに基準が作られています。
対象になる障害の種類は、法律の別表と厚生労働省の身体障害者障害程度等級表で次のように分かれています。
| 障害の種類 | 原因になりうる病気・けがの例 |
|---|---|
| 視覚障害 | 緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素変性症など |
| 聴覚・平衡機能障害 | 感音性難聴、メニエール病の後遺症など |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 喉頭がんで喉頭を摘出した場合、脳卒中後の失語など |
| 肢体不自由 | 脳梗塞・脳出血の後遺症、脊髄損傷、脳性まひ、関節リウマチ、切断など |
| 心臓機能障害 | 心筋症、心臓弁膜症、ペースメーカーを入れている場合など |
| じん臓機能障害 | 慢性腎不全(人工透析を受けている場合など) |
| 呼吸器機能障害 | COPD(慢性閉塞性肺疾患)、在宅酸素療法が必要な状態など |
| ぼうこう・直腸機能障害 | 人工肛門(ストーマ)・人工ぼうこうを造設した場合など |
| 小腸機能障害 | 小腸の大部分を切除した場合など |
| 免疫機能障害 | HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症 |
| 肝臓機能障害 | 肝硬変など |
病名と障害の種類の組み合わせは一例です。実際にどの区分で何級になるかは、指定医の診断書をもとに審査されます。等級の基準は障害者手帳の等級の記事にまとめています。
「長く続く障害」が条件になる点に注意
身体障害者手帳は、障害が永続する(長く続く)と見込まれることが前提です。治療中で回復が見込まれる時期は、申請しても対象外になることがあります。
たとえば脳梗塞のまひは、リハビリで回復する余地がある時期を過ぎてから申請するのが一般的です。発症から一定期間を待つよう案内している自治体もあります。申請の時期に迷うときは、主治医に「手帳の診断書を書ける状態か」を相談してみてください。
内部障害は外から見えなくても対象になる
心臓・じん臓・呼吸器などの障害は「内部障害」と呼ばれます。見た目では分からなくても、身体障害者手帳の対象です。人工透析やペースメーカー、ストーマ、在宅酸素などの治療中の方は、一度確認してみる価値があります。
ただし、ペースメーカーや人工関節は、入れただけで一律に等級が決まるわけではありません。厚生労働省は2014年4月に認定の基準を見直しています。今は、装着後の日常生活の状態を見て判定する仕組みです。人工関節は肢体不自由として見られますが、機能の回復の程度によっては対象にならないこともあります。
療育手帳の対象になる病気・障害は?
療育手帳の対象は、知的障害があると判定された人です。厚生労働省は、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方に交付する手帳と案内しています。
療育手帳は国の法律ではなく、国の通知と自治体の要綱で運用されています。そのため、判定の基準や区分は地域で異なります。名称も地域ごとに違い、東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。自治体の基準でよく使われる考え方は次の2点です。
- 知的機能の遅れが、おおむね18歳までの発達期に現れていること
- 知能検査の結果と、日常生活の状況(食事・身の回り・金銭管理など)を合わせて判断すること
IQの目安を「おおむね70以下」とする自治体があります。鳥取県のように、生活の状態によっては71〜75でも対象になりうるとする例もあります。IQだけで決まるわけではない点がポイントです。
原因になる病名の例
療育手帳は「知的障害」という状態に対して交付されるため、原因の病名はさまざまです。ダウン症などの染色体異常、出生時のトラブル、原因が特定できない知的障害などが含まれます。自閉スペクトラム症などの発達障害でも、知的障害を伴うと判定されれば対象です。
18歳以降の病気やけがは対象外
大人になってから病気や事故で知的機能が落ちた場合は、療育手帳の対象外です。精神障害者保健福祉手帳の対象になるのが基本です。和歌山県も、18歳以降の病気や事故を原因とする障害は知的障害とは区別されると案内しています。
18歳以上で初めて申請するときは、子どもの頃の遅れを示す資料を求められることがあります。母子手帳、通知表、過去の知能検査の結果などです。堺市ではこうした資料の確認や、家族への聞き取りを行うとしています。
精神障害者保健福祉手帳の対象になる病名は?
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患があり、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある人が対象です。3種類の中では、もっとも病名と結びつけて案内されることが多い手帳です。
千葉市の精神障害者保健福祉手帳の案内では、対象となる精神疾患として次のものが挙げられています。
| 疾患のグループ | 主な病名の例 |
|---|---|
| 統合失調症 | 統合失調症 |
| 気分(感情)障害 | うつ病、双極性障害(そううつ病)など |
| 非定型精神病 | 非定型精神病 |
| てんかん | てんかん |
| 器質性精神障害 | 認知症、高次脳機能障害など |
| その他の精神疾患 | 発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症・学習障害など)、依存症、不安障害など |
依存症(アルコール・薬物など)も、ほかの自治体の案内で対象として挙げられています。不安障害などは「その他の精神疾患」として扱われますが、状態によって判断が分かれやすいグループです。
初診日から6か月以上たっていることが条件
精神障害者保健福祉手帳は、その病気で初めて医師にかかった日から6か月以上たってから申請できます。千葉市など多くの自治体がこの条件を案内しています。診断書も、初診から6か月以上たった時点のものが必要です。診断書を書くのは、精神保健指定医か、精神障害の診療をしている医師です。かかりつけが内科などの場合は、書いてもらえるかを先に確かめておくと安心です。
有効期限は2年で、更新のたびに状態を見直します。症状が落ち着けば等級が変わったり、更新されなかったりすることもあります。等級ごとのサービスは精神障害者保健福祉手帳の記事で解説しています。
知的障害は精神の手帳の対象外
知的障害だけの場合は、精神障害者保健福祉手帳ではなく療育手帳の対象です。横浜市の資料も、知的障害は療育手帳の制度があるため精神の手帳の対象に含まれないと説明しています。知的障害と精神疾患の両方がある場合は、両方の手帳を持てる場合があります。
迷いやすい病気はどの手帳?ケース別の考え方
同じ病名でも、どんな症状が残っているかで対象になる手帳が変わります。問い合わせの多い病気について、考え方の目安を整理しました。いずれも一例で、実際の判断は審査によります。
発達障害
知的障害を伴う場合は療育手帳、伴わない場合は精神障害者保健福祉手帳の対象になるのが基本です。ADHDや知的な遅れのない自閉スペクトラム症は、精神の手帳で申請するケースが多くなります。障害年金との関係は発達障害と障害年金の記事も参考になります。
てんかん
てんかんは精神障害者保健福祉手帳の対象です。発作の頻度や生活への影響で等級が決まります。発作で体のまひが残った場合などは、身体の手帳の対象になることもあります。詳しくはてんかんと障害者手帳の記事をご覧ください。
高次脳機能障害・脳梗塞の後遺症
記憶や注意、言葉の理解などの障害は「高次脳機能障害」として精神の手帳の対象です。手足のまひが残った場合は肢体不自由として身体の手帳の対象になります。1つの病気から2種類の手帳の対象になることもあるのが、このケースの特徴です。
がん
がんという病名だけでは手帳の対象になりません。治療の結果として障害が残ったときに対象になりえます。人工肛門をつくった、喉頭を摘出して声が出なくなった、といった場合です。
認知症
認知症は、器質性精神障害として精神障害者保健福祉手帳の対象になりえます。65歳以上の方は介護保険のサービスが中心になります。手帳を取るかどうかは、使いたい割引や控除と合わせて考えるとよいでしょう。
難聴・視力の低下
難聴は聴覚障害、視力や視野の低下は視覚障害として身体の手帳の対象です。聴力レベルなどの数値で基準が決まっています。難聴の基準は難聴でも取得できるかの記事で解説しています。
難病は手帳がなくても支援を受けられる?
難病の方は、障害者手帳を持っていなくても障害福祉サービスを利用できる場合があります。障害者総合支援法の対象疾病に当てはまる方が対象です。
対象疾病は段階的に広がっています。仙台市の案内によると、令和7年4月1日からは369疾病から376疾病に拡大されました。仙台市や大阪府は、対象の難病の方は手帳がなくても、必要と認められた支援を受けられると案内しています。
| 項目 | 障害者手帳 | 難病(障害者総合支援法の対象疾病) |
|---|---|---|
| 決まり方 | 障害の状態・程度で判定 | 対象疾病に当てはまるか |
| 手帳の交付 | あり | なし(手帳とは別の仕組み) |
| 障害福祉サービス | 利用できる | 手帳がなくても利用できる |
| 割引・控除 | 手帳の提示で受けられるものが多い | 手帳が条件のものは受けられない |
難病でも体の機能に障害が残れば、身体の手帳の対象にもなります。たとえばパーキンソン病で歩くのが難しくなれば肢体不自由として申請できる場合があります。障害福祉サービスの中身は障害福祉サービスの記事にまとめています。
手帳の対象外でも使える支援はある?
手帳の基準に届かなかった場合でも、使える制度はあります。手帳と別の基準で判断される制度が多いためです。代表的なものを確認しておきましょう。
| 制度 | 内容 | 手帳との関係 |
|---|---|---|
| 自立支援医療(精神通院医療など) | 通院医療費の自己負担を原則1割に軽くする | 手帳がなくても申請できる |
| 障害年金 | 病気やけがで生活や仕事が制限される人への年金 | 手帳とは別の基準で審査される |
| 難病の医療費助成 | 指定難病の医療費の自己負担を軽くする | 手帳とは別の制度 |
| 障害福祉サービス | 対象の難病の方は手帳がなくても利用できる場合がある | 市区町村の支給決定が必要 |
障害年金と障害者手帳は、等級の基準も審査する機関も別です。手帳が3級でも年金は2級、手帳がなくても年金を受け取れる、といったことが起こります。年金の条件は障害年金の受給要件の記事で解説しています。
通院医療費の負担が気になる方は、手帳より先に自立支援医療を検討するのも1つの方法です。手帳と医療費の制度の違いは障害者手帳と医療費の記事にまとめています。
状態が変われば、あとから申請し直せる
一度対象外になっても、症状が重くなったり、新しい障害が残ったりすれば、改めて申請できます。精神の手帳は更新ごとに状態を見直す仕組みです。身体の手帳も、障害が重くなれば等級の変更を申請できます。
いまは対象外でも、困りごとが増えてきたと感じたら、もう一度主治医に相談してみてください。手帳の更新の流れは障害者手帳の更新の記事で確認できます。
自分の病気が対象か確かめる4ステップ
「対象になるか分からない」ときは、自己判断であきらめず、次の順で確認するのが近道です。
- 主治医に「障害者手帳の対象になる状態か」を聞く
- 市区町村の障害福祉窓口で、どの手帳を申請するかを相談する
- 身体の手帳なら指定医、精神の手帳なら精神科などの医師に診断書を依頼する
- 療育手帳なら、窓口の案内に沿って児童相談所などの判定を予約する
身体障害者手帳の診断書は、都道府県などが指定した医師(指定医)しか書けません。主治医が指定医でない場合は、市区町村の窓口や都道府県のサイトで指定医を確認できます。申請全体の流れは障害者手帳の申請方法の記事をご覧ください。
家族や支援者が準備しておきたいこと
窓口や医師に相談する前に、日常生活で困っている場面をメモしておくと、話が伝わりやすくなります。たとえば「一人で通院できない」「金銭管理を家族がしている」といった具体的な場面です。
筆者は、本人が困りごとを軽く話してしまうケースもあると考えています。家族や支援者が普段の様子を補足できると、実際の状態に近い判断につながりやすくなるでしょう。
手帳を取るかどうかは本人が決めてよい
手帳の申請は義務ではありません。対象になる状態でも、取るかどうかは本人や家族が決められます。迷う方は障害者手帳のメリットの記事とデメリットの記事をあわせて読んでみてください。
よくある質問
Q: 障害者手帳の対象になる病名の一覧はありますか?
A: すべての病名を網羅した公式の一覧はありません。身体の手帳は障害の部位と程度、精神の手帳は精神疾患による生活の制限の程度で判断されます。精神の手帳は、統合失調症や気分障害など対象疾患のグループが示されています。
Q: うつ病で障害者手帳はもらえますか?
A: うつ病は精神障害者保健福祉手帳の対象になりうる病気です。初診日から6か月以上たっていて、日常生活や社会生活に一定の制限が続いている場合に申請できます。等級は症状と生活への影響で決まります。
Q: ADHDだけでも障害者手帳は取れますか?
A: 知的障害を伴わないADHDは、精神障害者保健福祉手帳の対象になりえます。診断名があっても、生活への影響が小さいと判断されれば交付されないこともあります。
Q: 人工透析をしていると障害者手帳の対象になりますか?
A: 慢性腎不全で人工透析を受けている場合は、じん臓機能障害として身体障害者手帳の対象になりえます。等級は指定医の診断書をもとに審査されるため、透析を始めたら主治医に相談してみてください。
Q: 難病の診断を受けたら障害者手帳がもらえますか?
A: 難病の診断だけでは手帳は交付されません。体の機能に障害が残れば身体の手帳の対象になりえます。また、障害者総合支援法の対象疾病(令和7年4月から376疾病)に当てはまれば、手帳がなくても障害福祉サービスを利用できる場合があります。
Q: 2種類の障害者手帳を同時に持つことはできますか?
A: 持てる場合があります。脳梗塞でまひと高次脳機能障害が残った場合の身体と精神の手帳、知的障害と精神疾患がある場合の療育と精神の手帳などです。扱いは自治体によって異なるため、窓口で確認してください。
まとめ:手帳は「病名」より「どんな不自由が続いているか」で決まる
障害者手帳の対象は、病名のリストではなく障害の状態で決まります。
- 身体障害者手帳:視覚・聴覚・肢体・内部障害など、体の機能の障害が長く続く場合
- 療育手帳:18歳ごろまでの発達期に現れた知的障害がある場合
- 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患で生活に長く制限があり、初診から6か月以上たっている場合
同じ病名でも、残った症状によって対象になる手帳が変わります。2種類の手帳の対象になることもあります。難病の方は、手帳がなくても障害福祉サービスを使える道があります。
対象になるか迷ったら、まずは主治医と市区町村の障害福祉窓口に相談してみてください。判断の基準や手帳の名称は地域で違うため、お住まいの自治体の案内で確かめるのが確実です。


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