Q. 障害年金の2級とは?誰がもらえて、いくら受け取れる? → A. 障害年金の2級とは、日常生活が著しい制限を受ける程度の障害が対象の等級で、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金の両方にあります。障害基礎年金の2級は、令和8年度で年額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)です。子どもがいる場合は加算もあります。
この記事でわかること
- 障害年金2級の対象者と、1級・3級との違い
- 2級の認定基準と、働いていても受け取れるかどうか
- 令和8年度の年金額と、子の加算・配偶者の加給年金
障害年金の申請方法を調べていると、必ず「2級」という言葉に出会います。1級や3級と何が違うのか、自分の状態は2級にあたるのか、金額はいくらか。気になる点は多いでしょう。筆者が福祉現場の相談で聞く声でも、「働いているから2級は無理だと思っていた」という誤解がよく見られます。本記事では日本年金機構などの公的資料に基づき、対象者、認定基準、金額、注意点までを整理します。
障害年金2級とは?結論は「日常生活に著しい制限がある等級」
障害年金の2級は、日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加える必要がある程度の障害に対する等級です。障害基礎年金にも障害厚生年金にもあり、受給者の中心となる等級です。
日本年金機構の障害基礎年金のページでは、2級を次のように説明しています。必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害、というものです。軽い活動はできても、それ以上の活動はできない方や、活動の範囲が家屋内に限られる方が当てはまります。
等級ごとの位置づけを、先に表で確認しましょう。
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 状態の目安 |
|---|---|---|---|
| 1級 | あり | あり | 他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない |
| 2級 | あり | あり | 日常生活が極めて困難で、労働で収入を得られない |
| 3級 | なし | あり | 労働が著しい制限を受ける |
ここで押さえたいのは、2級が「生活」の困難さを見る等級だという点です。3級が「仕事」の制限を見るのに対して、2級は暮らしそのものの制限が基準になります。3級の詳しい仕組みは障害年金3級の記事で解説しています。
2級をもらえる人の条件:初診日・保険料・障害の状態
2級を受け取るには、初診日、保険料の納付、障害の状態の3つをすべて満たす必要があります。どれか1つでも欠けると支給されません。
条件は次のとおりです。
- 初診日に国民年金・厚生年金のいずれかに加入していた(または20歳前・60歳以上65歳未満で日本に住んでいた)こと
- 初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしていること
- 障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)に、2級以上の障害の状態にあること
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日です。この日にどの年金に入っていたかで、受け取れる年金の種類が決まります。国民年金のみなら障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害基礎年金と障害厚生年金の両方です。
納付要件には2つの基準があります。初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間が3分の2以上あること。または、初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に未納がないことです。ただし、20歳前に初診日がある場合は、納付要件そのものがありません。
初診日の証明は申請の最初の関門です。診断書の取り方は診断書の記事で説明しています。
2級の認定基準:どんな状態が「日常生活の著しい制限」なのか
2級の認定の目安は、「身のまわりのことはできても、それ以上の活動が難しい」状態です。障害認定基準では、活動の範囲がおおむね家庭内に限られるような状態が例にあげられています。
たとえば、次のような場面が2級の判断で見られます。
- 食事の用意や洗濯など、軽い家事ならできるが、買い物や外出は付き添いが必要
- 通院以外はほとんど外出できず、日中の大半を家で過ごしている
- 入院や自宅療養が長く、仕事に就ける状態ではない
これらはあくまで一例です。実際の認定は、診断書に書かれた症状や検査数値、日常生活の状況をもとに総合的に行われます。同じ病名でも、症状の出方によって2級になる方とならない方がいます。
目や耳、手足、脊柱などの障害では、障害等級表に「両眼の視力の和が0.04以下のもの」といった具体的な基準があります。数値で判断する分野は、診断書の検査結果の正確さがそのまま結果を左右します。
精神障害・発達障害・内部障害でも2級はもらえる?
うつ病や統合失調症などの精神障害、発達障害、心臓や腎臓の病気などの内部障害でも、2級に認定される場合があります。障害の種類ではなく、日常生活にどれだけ支障が出ているかが基準です。
精神障害の場合、診断書にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の2つが、等級を決める大きな材料になります。食事、清潔の保持、金銭管理、対人関係、身辺の安全保持といった項目を、どこまで自力でできるかが評価されます。
2級の目安は、日常生活のうち多くの場面で援助や助言が必要になるレベルです。厚生労働省の審査資料でも、統合失調症で人格変化や幻覚・妄想があり、日常生活が著しい制限を受けるものが2級の例として示されています。詳しい等級の目安は精神疾患の障害年金に関する記事や、発達障害の障害年金に関する記事で整理しています。
内部障害やがんの場合も、症状の程度や検査数値、治療内容が診断書に記載され、それをもとに決まります。一人暮らしかどうかも、見られるポイントの1つです。家族と同居していて援助を受けているなら、その援助の内容を診断書に正しく反映してもらってください。
働いていても2級はもらえる?収入との関係
働いていても、2級を受け取れる可能性はあります。障害年金には、収入額だけを理由にした支給停止の仕組みがありません。例外は、20歳前に初診日がある障害基礎年金の所得制限です。この点は障害年金の所得制限に関する記事で解説しています。
ただし、働いていること自体は審査で確認されます。「日常生活が極めて困難で、労働で収入を得られない」という2級の基準と、現実の働き方とのバランスを見られるためです。
次のような事情があると、働いていても実態が丁寧に評価されます。
- 就労継続支援A型・B型など、福祉的な環境での就労である
- 短時間勤務で、仕事の内容も大幅に軽減されている
- 周囲の継続的な声かけや見守りがないと仕事が続かない
筆者の感覚では、「働いている=軽い」と決めつけて申請を諦めてしまう方が多いと感じます。大切なのは、仕事ができているかどうかではなく、どんな配慮のもとで働けているかです。医師には、職場での具体的な配慮や、仕事が終わったあとの疲れ方まで話してください。
2級でもらえる金額:令和8年度の年金額
令和8年度の障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額847,300円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円です。月に換算すると約7万600円にあたります。金額は日本年金機構が公開する令和8年4月分からの額です。
障害基礎年金には、生計を維持している子がいる場合の加算があります。
| 項目 | 令和8年度の金額 |
|---|---|
| 障害基礎年金2級(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円 |
| 障害基礎年金2級(昭和31年4月1日以前生まれ) | 844,900円 |
| 子の加算額(2人目まで) | 1人につき243,800円 |
| 子の加算額(3人目以降) | 1人につき81,300円 |
たとえば子が2人いる場合、年額は847,300円に243,800円を2人分足した1,334,900円になります。加算の対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子です。
初診日に厚生年金へ加入していた方は、これに障害厚生年金が上乗せされます。障害厚生年金2級は「報酬比例の年金額」で、障害基礎年金とあわせて受け取ります。生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、配偶者の加給年金額(令和8年度は243,800円)も加わります。
報酬比例の年金額は、おおまかに「平均標準報酬額×乗率×被保険者月数」で計算します。考え方を示すため、架空の例を挙げます。以下は筆者の概算で、従前額保障などの特例は含みません。
| 平均標準報酬額(架空) | 加入月数 | 報酬比例の概算(年額) | 障害基礎年金を足した概算 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 300月とみなす | 約49万円 | 約134万円 |
| 40万円 | 300月とみなす | 約66万円 | 約151万円 |
加入期間が300月に満たなくても、300月とみなして計算されます。実際の金額は生年月日や加入状況で変わるため、年金事務所の試算で確認してください。等級別の金額は障害年金の金額一覧にもまとめています。障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、障害基礎年金と障害厚生年金の違いの記事も参考になります。
あわせて、障害基礎年金を受けている方には、所得などの条件を満たせば障害年金生活者支援給付金が上乗せされます。
2級と3級の違い:何が変わるのか
2級と3級の最大の違いは、障害基礎年金がつくかどうかです。3級は障害厚生年金だけなので、受け取れる金額に大きな差が出ます。
| 比較項目 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|
| 認定の見方 | 日常生活の制限 | 労働の制限 |
| 国民年金のみの方 | 対象になる | 対象外 |
| 障害基礎年金 | つく | つかない |
| 配偶者の加給年金 | 障害厚生年金2級ではつく | つかない |
| 子の加算 | つく | つかない |
| 生活者支援給付金 | 対象になりうる | 対象外 |
同じ「軽い」「重い」の違いでも、等級が1つ変わるだけで、年額で数十万円から100万円近い差が生まれることがあります。そのため、診断書の内容は等級の分かれ目で特に重要になります。
自分の状態がどちらに当てはまるか判断しにくいときは、診断書を依頼する前に、主治医へ生活上の困りごとをまとめて伝えてください。なお、1級との違いは、他人の介助がなければほとんど身のまわりのことができない状態かどうか、という点です。
診断書で伝えたい日常生活の困りごと:2級で見られる5つの場面
診断書で等級が動きやすいのは、日常生活のどの場面でどんな援助が必要かを、具体的に伝えられたときです。「しんどい」という言葉だけでは、医師も状況を正確に書けません。
事前にメモをつくっておくと、診察の短い時間でも伝わります。次の5つの場面を整理してみてください。
| 場面 | 伝えたい内容の例 |
|---|---|
| 食事・家事 | 食事の用意ができるか、洗濯や掃除を誰が担っているか |
| 外出・買い物 | 1人で外出できるか、付き添いや休憩が必要か |
| お金の管理 | 家賃や公共料金の支払いを、自力でできているか |
| 対人関係 | 人と会う負担、職場や近所づきあいでの困りごと |
| 身の安全 | 体調悪化時に、自分で受診や連絡ができるか |
たとえば、一人暮らしで食事は毎日コンビニ、洗濯は週に一度まとめて家族が手伝う、といった実態は、そのまま書いてもらうのが基本です。診察では「普段どおりです」と答えてしまう方が少なくありません。そう答えると、困りごとが記録に残らず、軽く見られる原因になります。
よくある失敗は、調子のよい日の様子だけを伝えてしまうことです。月に数日しか動けない日があるなら、その頻度も合わせて話してください。家族や支援者に、普段の様子をメモしてもらうのも有効です。
2級の更新と永久認定:いつまで受け取れる?
2級の年金は、原則として一定期間ごとに状態を確認される有期認定です。多くの方は1〜5年ごとに診断書を出し、等級の継続を審査されます。
更新で2級が維持されれば、引き続き同じ金額を受け取れます。一方、症状が軽くなったと判断されると、3級や支給停止になる場合があります。反対に、症状が重くなったときは、更新を待たずに額改定請求をする選択肢もあります。
なお、症状が固定していて、将来も回復が見込めないとされる障害は、更新のない永久認定になることがあります。たとえば、手足の切断や、人工透析の継続などが当てはまる分野です。ただし、認定の判断は個別に行われるため、ご自身の場合にどうなるかは年金事務所へ確認してください。
2級に認定されるためのポイントと申請の進め方
2級の申請で結果を分けるのは、診断書と病歴・就労状況等申立書に、日常生活の困りごとが具体的に書けているかどうかです。書類の書き方で、同じ症状でも結果が変わることがあります。
申請の流れは次のとおりです。
- 初診日を確認し、加入していた年金制度を確かめる
- 保険料の納付状況を、年金事務所やねんきんネットで確認する
- 主治医に診断書を依頼し、日常生活の状況を具体的に伝える
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 年金事務所(または市区町村)へ請求書類を提出する
診断書を依頼するときは、「調子のよい日」ではなく「調子の悪い日を含めた普段の状態」を伝えることが大切です。1人で書類をそろえるのが難しい場合は、社労士に依頼する場合の費用と進め方を確認しておくと見通しが立ちます。障害認定日から1年以上たってからの請求なら、さかのぼって受け取れる場合もあります。詳しくは遡及請求の記事で解説しています。
もらえないケースや、断られたときの対処は障害年金がもらえない人の特徴の記事にまとめています。
2級の受給で気をつけたい注意点
2級は、受け取り始めたあとも、更新で状態を確認される等級です。状態が改善して2級に該当しなくなると、年金額が下がったり、支給が止まったりすることがあります。
注意しておきたい点を整理します。
- 多くの方は1〜5年ごとに診断書の提出(更新)がある(障害年金の更新に関する記事を参照)
- 20歳前に初診日がある障害基礎年金には、所得制限がある
- 生活保護を受けている場合は、収入認定により保護費が調整される(障害年金と生活保護の関係を参照)
- 支給日は偶数月の15日が基本(障害年金の支給日の記事を参照)
- 65歳以降は老齢年金との選択になる場合がある(65歳以降の障害年金の記事を参照)
障害年金には、デメリットや調整項目も存在します。障害年金のデメリットの記事もあわせて確認しておくと、受給後の見通しが立ちます。申請を迷っている方は、まず年金事務所の窓口で、初診日と納付要件に問題がないかを確認してください。
よくある質問
Q: 障害年金2級の金額は月いくらですか?
A: 令和8年度の障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額847,300円、月に換算すると約7万600円です。子の加算や、厚生年金に加入していた方の障害厚生年金は別に上乗せされます。
Q: 障害年金2級は働いているともらえませんか?
A: 働いていても受け取れる場合があります。収入額だけで支給が止まる仕組みはありません。ただし、仕事の内容や勤務時間、周囲の配慮の有無などが審査で確認されるため、診断書には働き方の実態を正確に書いてもらってください。
Q: 障害年金2級に子どもの加算はありますか?
A: あります。生計を維持している18歳到達後の最初の3月31日までの子が対象で、2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円です(令和8年度)。20歳未満で1級・2級の障害がある子も対象です。
Q: 障害年金は2級だと更新はありますか?
A: 更新があるのが一般的です。診断書の提出時期は、年金証書や通知に記載されています。症状が固定していて回復が見込めないと判断される場合などは、更新が不要な永久認定になることもあります。
Q: 障害年金2級と3級ではどれくらい金額が違いますか?
A: 3級は障害厚生年金のみで、令和8年度の最低保障額は635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの方)です。2級は障害基礎年金847,300円に加えて、厚生年金加入者なら報酬比例の年金額がつきます。個人差があるため、年金事務所の試算で確認してください。
Q: 障害年金2級から1級に上がることはありますか?
A: あります。症状が重くなった場合は、額改定請求という手続きで、等級の見直しを求められる場合があります。請求できる時期や条件が決まっているため、年金事務所に確認してください。
まとめ:2級は「暮らしの困難さ」を見る、年金の中心的な等級
障害年金の2級は、日常生活が著しい制限を受ける障害に対する等級で、令和8年度の障害基礎年金は年額847,300円です。厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金が上乗せされ、条件を満たせば子の加算や配偶者の加給年金もつきます。
押さえておきたい点を整理します。
- 2級は障害基礎年金・障害厚生年金の両方にある等級で、3級との最大の違いは障害基礎年金の有無
- 認定基準は「日常生活が著しい制限を受ける程度」で、働いていても対象になりうる
- 子の加算は2人目まで1人243,800円、3人目以降は81,300円(令和8年度)
- 診断書には、できないことに加えて、周囲の援助や普段の状態を具体的に伝える
まずは初診日にどの年金へ加入していたかを確認してください。そのうえで年金事務所や専門家に相談し、診断書の準備を進めると、手続きの見通しが立てやすくなります。

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