- 障害年金が65歳になっても自動的に終了しない理由
- 65歳以降に選べる年金の組み合わせパターンと選び方の目安
- 65歳を過ぎてから初めて障害年金を請求できる4つのケース
Q. 障害年金は65歳以降も続けてもらえる? → A. 自動的に終了はしません。ただし65歳になると老齢年金を受け取る権利も生まれます。そのためどちらか一方を選ぶ手続きが必要になる場合があります。
筆者がこれまで施設職員の方から受けた相談の中でも、よくある誤解があります。「65歳になったら障害年金は終わってしまうのでは」という誤解です。結論から言うと、障害年金は年齢で自動的に打ち切られる制度ではありません。一方で、65歳から老齢年金を受け取る権利も新たに発生します。そのため、障害年金と老齢年金のどちらを受け取るかを選ぶ場面が出てきます。この記事では、選択の仕組みと障害厚生年金3級で起こりやすい切り替わりを整理します。何もしなかった場合の扱いも見ていきます。さらに、65歳を過ぎてから初めて障害年金を請求できる4つのケースも順を追って紹介します。
障害年金は65歳になっても自動的にはなくならない
Q. 65歳になったら障害年金はどうなるの? → A. 年齢を理由に支給が打ち切られることはありません。障害の状態や認定の種類が続く限り、65歳を過ぎても障害年金を受け取り続けられます。
よくある誤解は、特別支給の老齢厚生年金が65歳で老齢基礎年金・老齢厚生年金に切り替わる仕組みと、障害年金の扱いを混同してしまうケースです。日本年金機構のリーフレットでも、特別支給の老齢厚生年金を受けている方には65歳の誕生月に「年金請求書」が送られると案内されています。この請求書への返送で、老齢基礎年金・老齢厚生年金への切り替え手続きが完了する仕組みです(日本年金機構)。
この仕組みはあくまで老齢年金の内部での切り替えです。障害年金を受給している方が65歳になったときに、自動的に老齢年金へ変わるわけではありません。障害年金を続けるか、老齢年金に切り替えるかは、本人が選ぶ事柄です。この違いを理解しておくと、次に説明する「選択」の意味がつかみやすくなります。
65歳以降に選べる3つの組み合わせパターン
Q. 65歳以降、障害年金と老齢年金はどう組み合わせられるの? → A. 選べるのは3つのパターンです。老齢基礎年金と障害厚生年金という組み合わせは選べません。
公的年金は「1人1年金」が原則です。複数の年金を受け取る権利ができたときは、原則としてどちらか一方を選びます。ただし65歳以降は特例があり、次の3つの組み合わせから選べるようになります。
| 組み合わせ | 内容 |
|---|---|
| ①障害基礎年金+障害厚生年金 | 障害年金をそのまま継続する |
| ②老齢基礎年金+老齢厚生年金 | 老齢年金に切り替える |
| ③障害基礎年金+老齢厚生年金 | 基礎は障害、厚生は老齢という組み合わせ |
③の組み合わせは、平成18年4月の制度改正で新しく認められるようになったものです。それ以前は、障害年金と老齢年金のどちらか一方しか選べませんでした。就労期間が短い方や、保険料の法定免除期間が長い方は老齢基礎年金が低くなりやすい傾向があります。障害基礎年金を活かしたまま老齢厚生年金を組み合わせられるようになった意味は小さくありません。
なお、老齢基礎年金と障害厚生年金という組み合わせは選べません。基礎年金部分は障害・老齢のどちらかに統一する必要があるとイメージしておくと整理しやすくなります。等級や年金額の具体的な数字は障害年金の金額早見表も参考にしてください。
障害厚生年金3級は老齢年金に切り替わりやすい
Q. 障害厚生年金3級の人は65歳からどうなりやすいの? → A. 老齢基礎年金・老齢厚生年金への切り替えが有利になりやすい傾向があります。3級には基礎年金部分がないためです。
障害等級3級は障害厚生年金のみで、障害基礎年金は支給されません。3級には最低保障額が設定されていますが、老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てで計算されます。そのため、受給額の合計が3級の障害厚生年金を上回りやすい構造になっています。65歳になった時点で3級を受けている方は、障害厚生年金3級を続けるか、老齢基礎年金・老齢厚生年金に切り替えるかを、有利な方で選ぶことになります。
一方で、1級・2級は障害基礎年金が含まれるため、老齢基礎年金に切り替えても大きく有利になるとは限りません。等級によって選択の損得が変わる点は見落とされやすいので、注意してください。
どちらが得かを決める3つのポイント
Q. 障害年金と老齢年金、どちらが得かはどう判断するの? → A. 加入期間・免除期間・税金の扱いの3点を確認すると判断しやすくなります。
1つ目は年金の加入期間です。就労期間が短かった方や、保険料の法定免除期間が長かった方は要注意です。老齢基礎年金の金額が少なくなりやすい傾向があるためです。このケースでは、障害基礎年金を活かした方が有利になることが多いとされています。
2つ目は税金の扱いです。障害年金は非課税ですが、老齢年金は所得税の課税対象になります。同じ受取額でも、手取りで比べると障害年金の方が多く残ることがあります。
3つ目は就労との関係です。老齢厚生年金には、在職中の収入によって一部が支給停止になる仕組みがあります。障害厚生年金には、こうした就労による支給停止の仕組みは基本的にありません。働きながら受給を続ける予定があるかどうかも、判断材料の一つになります。
これらはあくまで一般的な傾向です。実際の金額は加入期間・標準報酬額・家族構成によって大きく変わります。最終的な判断の前には、年金事務所やねんきんネットで両方の見込み額を試算してもらってください。
何もしないとどうなる?「年金受給選択申出書」の手続き
Q. 65歳になったとき、何も手続きしないとどうなるの? → A. 受け取る年金を変更する場合だけ、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。障害年金を継続するだけなら、追加の手続きは原則不要です。
日本年金機構のリーフレットでは、障害年金や遺族年金など2つ以上の年金を受け取る権利のある方について案内があります。65歳になったことにより受け取る年金を変更する場合は、年金受給選択申出書を提出するよう案内されています(日本年金機構)。つまり、受け取る年金を変更したいときだけ、この申出書の提出が必要ということです。これまでどおり障害年金を継続する場合は、原則として追加の手続きは不要です。
一方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方には、65歳になる誕生月の初め頃に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。この請求書を誕生月の末日までに返送しないと、年金の支払いが一旦止まってしまう点にも注意してください。障害年金から老齢年金に切り替えたい場合は、この請求書と年金受給選択申出書の両方に目を通しておいてください。そうすれば手続きの流れがつかみやすくなります。
どの組み合わせを選ぶか迷っている間は、ひとまず現在の障害年金を継続しておいて構いません。落ち着いて年金事務所に相談するという進め方でも問題ありません。締め切りに追われて焦って決める必要はありません。
65歳を過ぎてから初めて障害年金を請求できる4つのケース
Q. 65歳を過ぎてからでも、新しく障害年金を請求できるの? → A. できる場合があります。ただし事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までが期限で、これだけは65歳を過ぎると請求できなくなります。
「65歳を過ぎたら障害年金はもう請求できない」というのも、よくある誤解の一つです。実際には、次の4つのケースに当てはまれば、65歳を過ぎてからでも請求できます。
- 障害認定日請求:初診日が65歳になる前にあり、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点で等級に該当していた場合。さかのぼって請求できますが、5年以上前の分は時効で受け取れません
- 基準障害による「初めて2級」の請求:もともとあった軽い障害に、新たな障害が加わって初めて2級以上になった場合。認定日が65歳前にあれば請求できますが、さかのぼっての支給はなく、請求した月の翌月分からの支給になります
- 65歳以降も被保険者である場合:高齢任意加入や厚生年金への加入を続けている方が対象です。すでに老齢年金の受給権がある方は、障害厚生年金のみの受給となり障害基礎年金は対象外です
- 旧法適用者:1986年3月以前の時点で障害の程度が2級以上であったことを証明できる場合。この場合は、現在の基準ではなく当時の障害認定基準で判定されます
このうち、実務で最も注意したいのは事後重症請求だけが65歳以降にできなくなるという点です。事後重症請求とは何でしょうか。障害認定日の時点では等級に該当していなかったケースが対象です。その後症状が悪化して、等級に該当するようになった場合の請求方法です。この請求方法は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります(ファイナンシャルフィールド)。症状が悪化しているのに請求を先延ばしにしていると、65歳の直前でこの請求方法だけが使えなくなってしまいます。
施設職員や支援者の立場では、利用者の症状が重くなってきたと感じた時点で動くことが大切です。早めに障害年金の申請方法を確認し、年金事務所への相談を促してください。「65歳になってから考えよう」と後回しにするのは避けたい選択です。
「いつまでもらえる」「いつからもらえる」もあわせて確認
Q. 障害年金は結局いつまでもらえるの? → A. 年齢の上限はありません。障害の状態が続き、更新の手続きを経ている限り受け取れます。
障害年金には「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。有期認定の場合は、数年おきの更新で障害の状態を確認されます。状態が軽くなったと判断されると、支給が止まることがあります。永久認定の場合は、更新の対象にならないケースが多くなります。いずれにしても、65歳という年齢そのものが支給終了の理由になるわけではありません。
一方、「いつからもらえるか」については、原則として請求した翌月分からの支給です。障害認定日請求でさかのぼれる場合でも、時効により5年分が限度になります。症状が重くなってから請求までに時間が空くほど、受け取れない期間が増えてしまう点は押さえておきたいところです。障害年金がもらえない人に共通する特徴も合わせて確認しておくと、請求前の準備がしやすくなります。
なお、障害の状態によっては障害年金生活者支援給付金のような上乗せの給付を受けられる場合もあります。65歳以降の選択を考える際は、こうした給付金の対象から外れてしまうかどうかも含めて確認してください。そうすれば見落としを防げます。
施設職員・支援者が相談を受けたときの注意点
施設で働いていると、利用者やご家族から「65歳になったら年金はどうなるのか」と相談を受ける場面があります。職員の役割は制度の窓口を案内することまでで、どちらの年金を選ぶべきかを職員が判断するのは避けた方が安全です。
年金額の比較は、加入期間や家族構成によって個人差が大きく、机上の計算だけでは誤った案内になりかねません。筆者の知る範囲にも実例があります。このケースなら老齢年金の方が得だと安易に伝えてしまい、後から話が食い違ってトラブルになった例です。最終的な金額の比較は年金事務所やねんきんネットでの試算に任せる姿勢を徹底してください。
職員としてできることは2つです。65歳が近づいている利用者がいれば早めに知らせること、そして年金事務所や街角の年金相談センターへの相談を促すことです。症状が悪化してきた利用者がいる場合は、事後重症請求の期限が迫っていないかにも気を配ってください。「まだ65歳になっていないから大丈夫」と先延ばしにせず、早めの相談を勧めること。これが、利用者の不利益を防ぐ一番の支援になります。
Q: 障害年金は65歳になったら自動的に老齢年金に切り替わりますか?
A: 切り替わりません。65歳になると老齢年金を受け取る権利も生まれますが、どちらを受け取るかは本人が選ぶ必要があります。何もしなければ、障害年金の受給が続きます。
Q: 65歳以降に選べる年金の組み合わせは何パターンありますか?
A: 3パターンです。障害基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金のいずれかを選べます。老齢基礎年金と障害厚生年金という組み合わせは選べません。
Q: 障害厚生年金3級の人は65歳からどうなりやすいですか?
A: 老齢基礎年金・老齢厚生年金への切り替えが有利になりやすい傾向があります。3級には障害基礎年金がなく、老齢年金の2階建て構造の方が合計額が多くなりやすいためです。
Q: 65歳になったとき、何か手続きが必要ですか?
A: 受け取る年金を変更したい場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。障害年金をそのまま継続する場合は、原則として追加の手続きは不要です。
Q: 65歳を過ぎてからでも障害年金を新しく請求できますか?
A: できる場合があります。初診日が65歳前にある障害認定日請求などが対象です。ただし事後重症請求だけは、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
Q: 障害年金はいつまでもらえますか?
A: 年齢の上限はありません。障害の状態が続き、更新の手続きを経ている限り受け取れます。ただし有期認定の場合、状態が軽くなったと判断されると支給が止まることがあります。
Q: 老齢年金と障害年金、どちらが得かはどう判断すればいいですか?
A: 加入期間が短い方や保険料の法定免除期間が長い方は障害年金が有利になりやすい傾向があります。税金の扱いや就労との関係も含めて、年金事務所で試算してもらうのが確実です。
Q: 障害年金を受給中に働いていても、65歳からの年金額に影響しますか?
A: 老齢厚生年金には在職中の収入で一部が支給停止になる仕組みがありますが、障害厚生年金には就労による支給停止の仕組みは基本的にありません。働く予定があるかどうかも選択の判断材料になります。
Q: 施設職員がこの相談を受けたとき、どこまで対応していいですか?
A: 年金事務所や街角の年金相談センターへの相談を案内するまでが安全な範囲です。年金額の比較や選択の判断そのものは、職員ではなく公的な窓口に任せてください。

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