特別障害者手当の認定基準とは?3つのパターンと「10点・14点」の目安をわかりやすく解説【2026年】

木目のデスクに置かれた8項目のチェックリスト用紙、ストップウォッチ、たたんだタオル、青い封筒、印鑑とペン 障害者支援の給付金

Q. 特別障害者手当の認定基準とは? → A. 20歳以上で、著しく重い障害があり、常に特別な介護が必要かを見る基準です。判定の道は大きく3つあります。重い障害が2つ以上重なる場合と、重い障害1つに別の障害が2つ重なる場合。そして、障害が1つでも介護の必要度が非常に高い場合です。

この記事でわかること

  • 特別障害者手当の認定基準にある3つのパターン
  • 日常生活動作評価表(10点以上)と日常生活能力判定表(14点以上)の中身
  • 障害者手帳の等級と認定基準の関係
  • 所得・入院などの、障害以外の要件
  • 診断書の前に家族が準備できることと、非該当になったときの対応

「特別障害者手当は、どのくらい重ければ対象になるの?」。手当の名前を知った方が、次に必ずつまずくのがこの点です。自治体の案内には「著しく重度」とだけ書かれていることも多く、イメージがわきません。本記事では、厚生労働省の認定基準と、それを解説した自治体の資料をもとに整理しました。内容は2026年11月時点で確認したものです。最終的な判定は診断書をもとに市区町村などが行うため、ここで示す点数や区分は目安として読んでください。

手当の金額や申請先など、制度全体の説明は特別障害者手当とは?の記事にまとめています。本記事は「認定基準」に絞って深く解説します。

  1. 特別障害者手当の認定基準とは?
    1. 「常時特別の介護」とはどの程度?
  2. パターン1:重い障害が2つ以上重なるとは?
    1. 内部障害(6番)はどう判定される?
    2. 精神・知的の障害(7番)はどう判定される?
  3. パターン2:重い障害1つと、別の障害2つが重なるとは?
  4. パターン3:障害が1つでも認められるのはどんなとき?
    1. 日常生活動作評価表(肢体不自由・10点以上)
    2. 日常生活能力判定表(精神の障害・14点以上)
    3. 安静度表(内部障害・1度)
  5. 障害者手帳1級なら、必ず認定される?
  6. 認定基準のほかに、満たす要件はある?
    1. 所得制限の限度額は?
    2. 金額と支払い月は?
  7. 診断書で基準が伝わるようにするには?
    1. 診断書を頼む前に確認したいこと
  8. 申請はどんな流れで進む?
  9. 非該当(却下)になったら、どうすればいい?
  10. 障害児福祉手当・障害年金とはどう違う?
  11. まとめ:まず「どのパターンに近いか」を確かめよう
  12. よくある質問
    1. Q: 特別障害者手当は障害者手帳がなくても申請できますか?
    2. Q: 要介護5なら、特別障害者手当の対象になりますか?
    3. Q: 日常生活動作評価表は、つえを使った状態で評価しますか?
    4. Q: 日常生活能力判定表で14点に届くのはどんな状態ですか?
    5. Q: グループホームに住んでいても受け取れますか?
    6. Q: 障害年金をもらっていても、特別障害者手当は受け取れますか?

特別障害者手当の認定基準とは?

障害の重さと介護の必要度を、医師の診断書で確かめるための国の基準です。根拠は、昭和60年の厚生省社会局長通知です。題名は「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」といいます。

法律では、特別障害者を次のように定めています。「20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」です。この「政令で定める程度」を具体的にしたのが認定基準です。

パターン 中身 よく使われる呼び方
1 重い障害(別表第2)が2つ以上ある 重複(ダブル)
2 重い障害(別表第2)1つ+やや重い障害(次表)2つ以上 3つの重複(トリプル)
3 障害は1つでも、動作や生活の点数・安静度が基準以上 単一(シングル)

※厚生労働省の認定基準と、島根県松江市・高知県の解説資料をもとに整理。「ダブル」「トリプル」「シングル」は松江市の案内での呼び方です。

ポイントは、障害の「数」だけでなく、日常生活でどれだけ介助が必要かも見られることです。障害が1つしかなくても、パターン3で認められる道があります。

「常時特別の介護」とはどの程度?

ふだんの生活のほとんどの場面で、誰かの手助けがないと成り立たない状態を指します。見守りが少し必要という程度では、基準に届かないことが多いでしょう。

認定基準では、この程度を数字で確かめるために、動作の点数表や安静度表を使います。中身は後半のパターン3で詳しく紹介します。

パターン1:重い障害が2つ以上重なるとは?

下の「別表第2」の1〜7のうち、2つ以上に当てはまる場合です。たとえば、両眼の視力がとても低く、さらに両耳がほとんど聞こえないといった状態が該当します。

番号 別表第2の障害(要約)
1 視力の良い方の眼の視力が0.03以下など(視野の基準もあり)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
3 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢のすべての指を欠くなど
4 両下肢の機能に著しい障害、または両下肢を足関節以上で欠く
5 体幹の障害で、座っていられない・立ち上がれない
6 内部障害や長く安静が必要な病気で、1〜5と同程度以上
7 精神の障害で、1〜6と同程度以上

※札幌市・千葉県船橋市・松江市の資料にある政令別表第2を要約。正確な文言は原文で確認してください。

眼の障害の基準は、2022年(令和4年)4月1日に改正されました。視力だけでなく、ゴールドマン型視野計や自動視野計による視野の基準も加わっています。古い資料を見ると数字が違うことがあるので注意してください。

内部障害(6番)はどう判定される?

心臓・腎臓・呼吸器・肝臓などの病気では、安静がどこまで必要かが目安になります。東京都の行政不服審査会の答申によると、認定基準は「常時安静、就床を要する程度」を求めています。これは安静度表の「2度」(終日横になっている)以上に当たるとされています。

つまり、短い時間なら外を歩けるという状態だと、6番には届きにくいということです。

精神・知的の障害(7番)はどう判定される?

精神の障害は日常生活能力判定表の点数で、知的障害は知能指数などで目安が示されています。松江市の案内では、7番の精神の障害は判定表10点以上が目安です。知的障害は、おおむねIQ20以下(療育手帳Aの重度)とされています。

判定表の中身は、パターン3の節で表にしています。自治体によって案内の書き方が違うため、お住まいの窓口でも確かめてください。

パターン2:重い障害1つと、別の障害2つが重なるとは?

別表第2の1〜7のどれか1つに当てはまり、さらに下の「次表」の2つ以上に当てはまる場合です。3つの障害が重なる形になるため、松江市の案内では「トリプル」と呼ばれています。

番号 次表の障害(要約)
1 視力の良い方の眼の視力が0.07以下など
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
3 平衡機能に極めて著しい障害
4 そしゃく機能を失った
5 音声または言語機能を失った
6 両上肢のおや指とひとさし指の機能を全廃、または欠く
7 一上肢の機能に著しい障害、または一上肢のすべての指を欠くなど
8 一下肢の機能を全廃、または大腿の2分の1以上で欠く
9 体幹の障害で、歩くことができない
10 内部障害や長く安静が必要な病気で、1〜9と同程度以上
11 精神の障害で、1〜10と同程度以上

※札幌市・高知県の資料にある「次表」を要約。

次表は、別表第2より一段軽い障害が並んでいます。松江市の案内では、次表の11番(精神)は判定表8点以上が目安です。知的障害は、おおむねIQ35以下とされています。

体と言葉など、種類の違う障害が重なった方は、このパターンを確かめてください。たとえば、両下肢の著しい障害(別表第2の4)があるとします。そこに片腕の著しい障害(次表7)と、言語機能の喪失(次表5)が重なる形です。次表の障害だけが3つ重なっても、別表第2の障害が1つもなければこのパターンには当てはまりません。

パターン3:障害が1つでも認められるのはどんなとき?

障害が1つでも、それが特に重く、点数や安静度が基準を超えれば認められます。見られるのは次の3つのいずれかです。

障害の種類 使う表 基準
肢体不自由(別表第2の3〜5) 日常生活動作評価表 合計10点以上
内部障害・その他の病気 安静度表 1度(絶対安静)
精神の障害(知的・発達・認知症なども含む) 日常生活能力判定表 合計14点以上

※船橋市・松江市・高知県の資料をもとに整理。

どちらの表も、8項目を0点・1点・2点で採点します。満点は16点です。14点以上というのは、8項目のほとんどで「できない」に近い状態を意味します。

日常生活動作評価表(肢体不自由・10点以上)

手と足の動作を8つ確かめ、合計が10点以上なら基準に当てはまります。評価は、つえ・松葉づえ・下肢装具などの補助具を使わない状態で行います。東京都の答申で引用された認定基準に、そう書かれています。

動作 0点 1点 2点
タオルを絞る(水を切れる程度) ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
とじひもを結ぶ 5秒以内 10秒以内 10秒ではできない
かぶりシャツを着て脱ぐ 30秒以内 1分以内 1分ではできない
ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内 1分以内 1分ではできない
すわる(正座・あぐらなどを続ける) ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりでは全くできない
立ち上がる 同上 同上 同上
片足で立つ 同上 同上 同上
階段の昇降 同上 同上 同上

※船橋市「特別障害者手当制度(詳細版)」の日常生活動作評価表をもとに作成。

上の4つは主に手(上肢)、下の4つは主に足と体幹(下肢・体幹)の動作です。たとえば手の4項目がすべて2点でも8点です。手と足の両方に重い制限がないと、10点には届きにくいつくりになっています。

日常生活能力判定表(精神の障害・14点以上)

食事や会話、危険の理解など8つの場面を採点し、14点以上で基準に当てはまります。船橋市の資料では、対象として次の障害が挙がっています。統合失調症、気分障害、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、てんかん、知的障害、発達障害です。

動作・行動 0点 1点 2点
食事 ひとりでできる 介助があればできる できない
用便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない
衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない
簡単な買物 ひとりでできる 介助があればできる できない
家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
刃物・火の危険 わかる 少しはわかる わからない
戸外での危険から身を守る(交通事故) 守ることができる 不十分ながら守ることができる 守ることができない

※船橋市・松江市の資料をもとに作成。

14点に届くには、8項目のうち少なくとも6項目が2点である必要があります。たとえば「2点が6つ、1点が2つ」で、ちょうど14点です。認知症が進んだ方や、重い知的障害のある方が対象になりやすい表です。認知症と手帳の関係は、認知症で障害者手帳はもらえる?の記事でも解説しています。

安静度表(内部障害・1度)

病気のために「絶対安静」が必要な状態が、パターン3の基準です。安静度表は、結核の治療指針で使われていた表がもとになっています。

安静度 状態 食事のとり方の例
1度 絶対安静 寝たまま食べさせてもらう
2度 終日横になっている 横になるか、物にもたれて食べる
3度 短時間離床してよいが、主に横になる 食卓または食堂で食べる

※札幌市・松江市の安静度表をもとに要約。

パターン1の内部障害(6番)は2度以上が目安でした。パターン3では、さらに重い1度が求められます。

障害者手帳1級なら、必ず認定される?

必ずではありません。手帳の等級ではなく、手当用の診断書の内容で判定されるためです。手帳がなくても申請でき、逆に手帳1級でも基準に届かないことがあります。

東京都の行政不服審査会の答申(平成30年)に、こんな例があります。身体障害者手帳1級と精神障害者保健福祉手帳2級を持つ方の請求が、却下のまま維持されました。理由は、診断書に書かれた安静の程度や障害の組み合わせが、認定基準に届かなかったことです。審査会は「診断書の記載内容に基づき判断すべき」としています。

比べる点 障害者手帳 特別障害者手当
判定の物差し 障害の種類ごとの等級表 3つのパターンと点数表
判定のもと 手帳用の診断書 手当用の診断書
手帳の有無 ― 申請に手帳は必須ではない
年齢 制限なし 20歳以上

※船橋市の案内・東京都の答申をもとに整理。

筆者は札幌市・松江市・船橋市の資料を読み比べました。感じたのは、「手帳の等級が高いほど有利」とは限らないということです。手帳の等級は1つの障害の重さを、手当は「重なり」と「介護の手間」を見ているからです。

ただし船橋市は、手帳の申請と同時なら、手帳用の診断書で代用できる場合があると案内しています。手帳の等級の決まり方は、障害者手帳の等級の記事を参考にしてください。

認定基準のほかに、満たす要件はある?

あります。障害の基準に当てはまっても、年齢・住まい・所得の要件で支給されないことがあります。

要件 内容
年齢 20歳以上
住まい 在宅であること(障害者支援施設・特別養護老人ホームなどに入所中は対象外)
入院 病院・診療所・介護老人保健施設への入院が継続3か月を超えると対象外
所得 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額未満

※船橋市・島根県の案内をもとに整理。

グループホームや有料老人ホームは、在宅として扱われ対象になる場合があります。サービス付き高齢者向け住宅も同様です。通所の施設に通っている場合も対象外にはなりません。グループホームについては障害者グループホームとは?の記事で解説しています。

所得制限の限度額は?

扶養親族がいない本人の場合、前年の所得が3,758,000円を超えると支給が止まります。島根県の案内では、本人の限度額は令和8年8月1日から改定されたとしています。

扶養親族等の数 本人(所得額) 配偶者・扶養義務者(所得額)
0人 3,758,000円 6,287,000円
1人 4,138,000円 6,536,000円
2人 4,518,000円 6,749,000円
3人 4,898,000円 6,962,000円

※島根県の所得制限限度額表より(収入額ではなく所得額)。

同じ案内では、本人の所得には非課税の年金も含まれるとされています。障害年金を受け取っている方は、計算に入る点に気をつけてください。所得の判定は、その年の8月から翌年7月分までの手当に使われます。

金額と支払い月は?

令和8年4月からの月額は30,450円です。令和7年度は29,590円でした。厚生労働省の発表では、令和7年の消費者物価指数の上昇などを踏まえて引き上げています。

支払いは年4回で、2月・5月・8月・11月に、前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。支給は、申請した月の翌月分からです。

診断書で基準が伝わるようにするには?

ふだんの「できないこと」を、点数表の項目に沿って医師に伝えておくことが大切です。判定は診断書の記載だけで行われ、審査する人が本人に会うことは原則ありません。

調子の良い日だけを見て書かれると、実際より軽く評価されることがあります。家族が日々の様子をメモにして、受診のときに渡しておくと伝わりやすくなります。

メモする項目 書き方の例
食事 「スプーンを持たせても口に運べない。毎食、全介助」
着替え 「かぶりシャツは1人で脱げない。ボタンは留められない」
立つ・座る 「つえを使わないと立ち上がれない」(補助具なしで判定されるため)
会話 「家族の声かけには少し反応するが、来客とは会話にならない」
危険の理解 「火のついたコンロに手を伸ばす。1人で外に出ると道に迷う」
安静・寝ている時間 「1日のほとんどをベッドで過ごす。食事も横になったまま」
介護の手間 「夜間も2〜3回、排せつの介助で起きる」

※認定基準の点数表の項目をもとに作成した例。

筆者は、点数表の項目が「家の中でのふだんの様子」を細かく聞くつくりになっている点に注目しました。診察室の短い時間では見えない部分なので、家族のメモが判定の材料を補う役目を果たします。

診断書を頼む前に確認したいこと

手当用の診断書は所定の様式で、作成費用は自己負担です。船橋市は、基準を満たす程度か確かめてから作成を頼むよう案内しています。横浜市の案内では、原則として所定の様式で3か月以内の診断書を出すよう求めています。滋賀県も、基準に当てはまっていても専用の診断書が必ず必要だと案内しています。

障害の部位によって、使う診断書の種類が変わります。申請前に窓口へ相談し、どの様式が必要かを聞いておくと二度手間を防げます。

申請はどんな流れで進む?

市区町村の障害福祉の窓口に相談し、書類をそろえて提出する流れです。船橋市の案内をもとにすると、次の5ステップになります。

  1. 市区町村の障害福祉担当課に、対象になりそうか相談する
  2. 障害の部位に合った手当用の診断書の様式と、申請書類を受け取る
  3. 医師に診断書を作成してもらう
  4. 認定請求書・所得状況届・診断書・口座の写しなどを提出する
  5. 診断書の審査と所得の判定を経て、結果が通知される

年金を受け取っている方は、年金証書や年金額がわかる書類も求められます。申請書類には、本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーを書く欄があります。

非該当(却下)になったら、どうすればいい?

結果に納得できない場合は、審査請求か、状態や資料を見直しての再申請を考えます。審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行います。

大阪府の行政不服審査会の答申(令和5年度)には、参考になる例があります。最初の請求は、日常生活能力判定表が16点中13点で、14点に1点届かず却下されました。その後、医師と相談して2項目の評価を見直した診断書で2回目の請求をしたところ、認定されています。審査会は、最初の却下処分も取り消すべきと結論づけました。

1点の差で結果が変わるため、診断書が実態どおりかを確かめる価値は大きいといえます。一方で、東京都の答申には、診断書の内容が基準に届かず、審査請求が棄却された例が複数あります。

まずは、どのパターンのどの基準に届かなかったのかを窓口で確認してください。状態が進んだときや、別の障害の診断書を足せるときは、再申請の道があります。

障害児福祉手当・障害年金とはどう違う?

年齢と目的が違います。特別障害者手当は20歳以上、障害児福祉手当は20歳未満が対象です。障害年金とは別の制度のため、条件を満たせば両方を受け取れます。

制度 対象 判定の考え方
特別障害者手当 20歳以上・在宅 常時特別の介護が必要な、著しく重い障害
障害児福祉手当 20歳未満・在宅 常時の介護が必要な重い障害(政令別表第1)
特別児童扶養手当 20歳未満の子を育てる保護者 障害の程度に応じて1級・2級
障害年金 年金制度の加入要件を満たす人 障害の種類ごとの認定基準で1〜3級

※各自治体の案内をもとに整理。

障害児福祉手当は20歳で対象外になります。20歳以降は、改めて特別障害者手当の認定を受ける必要があります。特別障害者手当の方が基準は重いため、障害児福祉手当を受けていても認定されるとは限りません。障害年金の金額は令和8年度の障害年金の金額の記事で確認できます。ほかの給付金は障害者が使える給付金一覧の記事にまとめています。

まとめ:まず「どのパターンに近いか」を確かめよう

特別障害者手当の認定基準は、障害の重なり方と介護の必要度を見る3つのパターンでできています。手帳の等級ではなく、手当用の診断書の中身で決まります。

  • 重い障害が2つ以上なら、パターン1を確認する
  • 重い障害1つに別の障害が重なるなら、パターン2を確認する
  • 障害が1つなら、点数表(10点・14点)や安静度表で確かめる

家族のメモを受診に持っていくだけでも、診断書に実態が伝わりやすくなります。迷ったら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に相談してみてください。

よくある質問

Q: 特別障害者手当は障害者手帳がなくても申請できますか?

A: 申請できます。判定は手当用の診断書で行われるため、手帳は必須ではありません。手帳の申請と同時に行う場合、手帳用の診断書で代用できる自治体もあります。

Q: 要介護5なら、特別障害者手当の対象になりますか?

A: 要介護度だけでは決まりません。認定基準は介護保険の要介護度とは別の物差しで、手当用の診断書で3つのパターンに当てはまるかを判定します。

Q: 日常生活動作評価表は、つえを使った状態で評価しますか?

A: つえ・松葉づえ・下肢装具などの補助具を使わない状態で評価するとされています。補助具なしでどこまでできるかを、医師に伝えておいてください。

Q: 日常生活能力判定表で14点に届くのはどんな状態ですか?

A: 8項目のうち少なくとも6項目が「できない」などの2点である状態です。食事や着替え、会話、危険の理解のほとんどに常に手助けが必要な状態が目安です。

Q: グループホームに住んでいても受け取れますか?

A: グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は在宅として扱われ、対象になる場合があります。障害者支援施設や特別養護老人ホームに入所している場合は対象外です。

Q: 障害年金をもらっていても、特別障害者手当は受け取れますか?

A: 受け取れます。別の制度なので併給できます。ただし本人の所得の計算には非課税の年金も含まれるとされており、所得制限には注意が必要です。

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