Q. 障害者手帳の写真サイズは? → A. 多くの自治体では、3種類の手帳とも「縦4cm×横3cm」の写真を求めています。条件は「撮影から1年以内・脱帽・上半身・正面」が基本です。ただし療育手帳は都道府県ごとの制度のため、和歌山県のように縦3cm×横2.5cmを指定する例もあります。
この記事でわかること
- 身体・療育・精神の手帳ごとの写真サイズと条件
- 帽子・マスク・眼鏡・背景など、撮るときの注意点
- スマホで撮った写真や自宅プリントが使えるかどうか
- 更新・再交付・カード型への切り替えで写真が要る場面
「申請書はそろったのに、写真の規格で窓口に出し直しになった」。手帳の手続きでは、こうしたつまずきが起きがちです。本記事では、横浜市・文京区・新宿区・和歌山県など自治体の公式案内をもとに、写真の条件を整理しました。内容は2026年11月時点で確認したものです。細かい扱いは自治体で違うため、最後はお住まいの市区町村の案内で確かめてください。
障害者手帳の写真サイズは何cm?
答えは「縦4cm×横3cm」が基本です。身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は、確認した自治体のどれもがこのサイズでした。療育手帳も多くの県が同じサイズですが、県独自のサイズを決めている例があります。
写真を出すこと自体は法令で決まっています。身体障害者福祉法施行規則では、申請書に「本人の写真」を添えると定めています。精神保健福祉法の施行規則も同じです。一方でサイズや撮影時期は、法令ではなく自治体の案内で示されています。
| 手帳の種類 | 写真サイズ | 主な条件 | 根拠・確認先 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 縦4cm×横3cm | 1年以内・脱帽・上半身 | 横浜市・文京区など |
| 療育手帳 | 縦4cm×横3cmが多い | 県ごとに違う | 岐阜県・埼玉県など(和歌山県は縦3cm×横2.5cm) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 縦4cm×横3cm | 1年以内・脱帽・上半身 | 新宿区など |
※2026年11月時点で各自治体の公式案内を確認。枚数や細かい条件は自治体で異なります。
縦4cm×横3cmは履歴書の写真と同じ?
同じサイズです。一般的な履歴書用の証明写真も縦4cm×横3cmのため、証明写真機の「履歴書サイズ」を選べば合います。パスポートの写真は縦4.5cm×横3.5cmと少し大きいので、取り違えに注意してください。
手帳の種類ごとに写真の条件は違う?
身体と精神はほぼ共通で、違いが出やすいのは療育手帳です。療育手帳は国の法律ではなく、各都道府県の要綱で運用されています。そのため写真のサイズも県ごとに決まっています。
身体障害者手帳の写真
横浜市の案内では「上半身・1年以内に撮影・縦4cm×横3cm・無帽」が条件です。サングラスやマスクの着用、ポラロイド写真は使えません。証明写真のように背景がなく、ほかの人が写り込んでいない写真を求めています。
枚数は自治体で分かれます。高知市は2枚、沖縄県は1枚としていました。予備を含めて2枚用意しておくと、枚数が違っても慌てずに済みます。
療育手帳の写真
療育手帳は、県によってサイズが違う点に気をつけてください。岐阜県・埼玉県・島根県は縦4cm×横3cmです。一方で和歌山県の案内では、新規交付も更新も「たて3cm よこ2.5cm」と書かれていました。
東京都の「愛の手帳」も療育手帳にあたる手帳です。江東区では、カード型の愛の手帳を申し込むときに縦4cm×横3cmの写真が要ると案内しています。
療育手帳は、呼び名も都道府県によって違います。東京都は「愛の手帳」、埼玉県は「みどりの手帳」という名前です。写真の条件を調べるときは、県の呼び名で検索すると公式ページが見つかりやすくなります。お子さんの手帳を引っ越し先で取り直す場合は、写真のサイズが変わることもある点に気をつけてください。
精神障害者保健福祉手帳の写真
新宿区の案内では「縦4cm×横3cm、脱帽・上半身のみ、撮影から1年以内」です。写真の裏には氏名と生年月日を書きます。写真専用の用紙に印刷したものが必要で、コピー用紙への印刷や画像を加工した写真は使えません。
精神障害者保健福祉手帳は、2006年10月の制度改正で写真を貼る形になりました。それより前の手帳は写真がないことがあります。施行規則でも「やむを得ない理由がある場合を除き」写真を表示すると定めています。
写真を撮るときの注意点は?
「顔がはっきり分かる、加工していない最近の写真」を用意すれば、まず断られません。窓口で出し直しになりやすいのは、帽子・マスク・背景・加工の4点です。
| 項目 | よくある条件 | 自治体の例 |
|---|---|---|
| 撮影時期 | 1年以内に撮ったもの | 横浜市・新宿区・沖縄県 |
| 帽子 | 脱帽(宗教上・医療上の理由は例外) | 横浜市・京都府 |
| サングラス・マスク | 着けない | 横浜市・松戸市 |
| 背景 | 無地で、ほかの人が写らない | 横浜市 |
| 加工 | 加工アプリや画像加工は不可 | 新宿区・松戸市 |
| 写真の種類 | ポラロイド写真は不可 | 横浜市 |
| 顔の向き | 正面・目を開けている | 沖縄県 |
※2026年11月時点。条件の有無や書き方は自治体で異なります。
帽子やスカーフはどうしても外せないときは?
宗教上・医療上の理由があれば、例外を認める自治体があります。京都府の案内では、その場合は顔の輪郭が分かる範囲で覆うものも可としていました。横浜市も、無帽の条件から宗教上・医療上の理由を除いています。事情がある場合は、撮る前に窓口へ伝えておくと安心でしょう。
眼鏡はかけたままでいい?
普段から眼鏡をかけている方は、かけたままで問題ないのが一般的です。筆者が確認した自治体の案内には、眼鏡を禁止する記載はありませんでした。外しているのはサングラスです。ただしレンズの反射で目が見えにくい写真は避けてください。
スマホで撮った写真や自宅プリントは使える?
写真用紙に加工せず印刷し、サイズと条件を満たしていれば使える自治体があります。ただし扱いは自治体で分かれます。迷ったら、証明写真機か写真店で撮るのが確実です。
自治体ごとの書き方を並べると、違いがよく分かります。
| 自治体 | スマホ・自宅プリントに関わる記載 |
|---|---|
| 中央区(愛の手帳) | 写真用紙に鮮明に写っていれば、スナップ写真でもよい |
| 文京区(身体障害者手帳) | 白黒でもよいが、普通紙へのプリントは不可 |
| 新宿区(精神障害者保健福祉手帳) | 写真専用用紙に印刷。コピー用紙・画像加工は不可 |
| 松戸市(身体障害者手帳) | スナップ写真や加工アプリは不可 |
※2026年11月時点の各区市の案内より。
筆者が各自治体の案内を読み比べて気づいたのは、「スマホ写真」という言葉で可否を書いている自治体がほとんどない点です。決め手になっているのは「用紙」と「加工」でした。スマホで撮る場合は、白い壁を背に正面から撮り、加工せずにコンビニのプリントサービスなどで写真用紙に出すとよいでしょう。
写真はカラーでも白黒でもいい?
白黒でも受け付ける自治体がありますが、手帳での見え方が変わります。文京区では、2024年1月4日以降に発行するカードの写真をカラーにしています。白黒で出した場合は白黒のままです。一方で横浜市のカード型手帳は、カラーで出してもモノクロで小さく印刷されると案内しています。
更新や再交付でも写真は必要?
更新・再交付・転入のたびに、新しい写真が要ると考えておいてください。身体障害者手帳は、再認定の時期が指定された場合を除き更新がありません。ただ紛失・破損による再交付や、障害の程度が変わったときの申請では写真が要ります。
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新があります。新宿区では、更新でも新規と同じ条件の写真1枚が必要です。一方、宮城県の案内では、すでに写真が貼られた(刻印済みの)手帳なら、更新欄が埋まるまで写真は不要としていました。自治体で扱いが分かれる部分です。
| 手続き | 写真の要否の目安 |
|---|---|
| 新規の申請 | 必要 |
| 精神障害者保健福祉手帳の更新 | 必要とする自治体がある(不要とする自治体もある) |
| 紛失・破損による再交付 | 必要 |
| 等級の変更・障害の追加 | 必要 |
| 他の都道府県からの転入 | 必要な場合がある |
| カード型への切り替え | 必要 |
※2026年11月時点の自治体の案内をもとにした目安です。
更新の時期や必要書類は、障害者手帳の更新の記事で詳しくまとめています。
カード型の手帳にするときの写真は?
カード型の手帳にするときも、写真の条件は紙の手帳とほぼ同じです。2019年(平成31年)4月1日に施行された省令で、障害者手帳をカード型にできるようになりました。発行するかどうかは自治体の判断です。
横浜市では、紙の手帳からカード型に切り替えるとき、変更申込書・手帳のコピー(両面)・顔写真を郵送で出します。写真の条件は「上半身・1年以内・縦4cm×横3cm・無帽」で、新規の申請と変わりません。新宿区の愛の手帳のカードは、運転免許証と同じ大きさです。カード型は持ち歩きやすい反面、写真は紙の手帳より小さく印刷されます。顔がはっきり分かる写真を出しておくと、提示するたびの確認がスムーズでしょう。
手帳の見た目の違いは障害者手帳の種類の記事で紹介しています。
写真がない手帳だと困ることは?
写真のない古い精神障害者保健福祉手帳では、JRの割引を受けられません。JR各社では2025年4月1日から精神障害者割引が始まりました。対象は、顔写真が貼られ、減額の区分(第1種・第2種)が書かれた手帳です。
写真のない手帳を使っている方は、更新や再交付のときに写真付きにしておくと安心です。割引の条件はJR割引の記事、手帳そのものの仕組みは精神障害者保健福祉手帳の記事をご覧ください。手帳を持ち歩かずに提示したい方は、ミライロIDの記事も参考になります。
証明写真機・写真店・スマホ、どれで撮るのがいい?
確実さを取るなら証明写真機か写真店、手軽さを取るならスマホです。どれを選んでも、サイズと条件さえ満たしていれば手帳の写真として使えます。体調や外出のしやすさに合わせて選んでください。
| 撮り方 | 向いている人 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 証明写真機 | すぐに1枚そろえたい人 | 「履歴書サイズ」を選ぶ。車椅子だと座席の高さが合わないことがある |
| 写真店 | 撮り直しや姿勢の調整をしてほしい人 | 予約や待ち時間があることも。手帳用と伝えて加工を控えてもらう |
| スマホ+プリント | 外出が負担な人、子ども・高齢の家族 | 写真用紙に出す。普通紙や加工を不可とする自治体がある |
写真店で撮るときは、「障害者手帳に貼る証明写真です」と伝えると話が早く進みます。肌の補正などの加工は、自治体によっては断られる理由になります。仕上がりの見栄えより、そのままの顔が分かることを優先してもらいましょう。
外出がむずかしい家族の写真はどう撮る?
自宅で撮って写真用紙に印刷する方法が、いちばん負担の少ない選択肢です。寝たきりの方や小さなお子さんは、証明写真機に座るのがむずかしいこともあります。白いシーツや壁を背景にして、顔が正面を向いたタイミングで撮ってください。
小さなお子さんの場合は、何枚か続けて撮り、目が開いて正面を向いた1枚を選ぶと楽です。ただし、自宅で撮った写真を断る自治体もあります。撮る前に窓口へ電話して、「自宅で撮った写真でもいいか」を聞いておくと二度手間になりません。代理の方が申請する場合も、写真の条件は本人が行くときと同じです。
写真の貼り方や裏書きのルールは?
写真の裏に氏名と生年月日を書いておくのが基本です。新宿区の精神障害者保健福祉手帳の案内でも、裏面への記入を求めていました。窓口で写真がほかの書類と混ざっても、誰のものかすぐに分かるようにするためです。
申請書に写真を貼る欄がある場合は、指定の枠に合わせて貼ります。横浜市の身体障害者手帳の案内では、写真を申請書に貼り付けて出す形でした。枠より大きい写真は、顔が中央に来るように端を切りそろえてください。ペンで裏書きするときは、表に跡が出ないよう軽い力で書くのがコツです。
撮り直しになりやすい写真の例は?
「1年以上前の写真」「加工した写真」「サイズ違い」の3つは、撮り直しになりやすい代表例です。以前の手続きで余った写真を使い回すと、撮影時期の条件から外れていることがあります。髪型や体形が大きく変わったときも、新しく撮っておくほうが確実です。
筆者が自治体の案内を読んでいて目に留まったのは、どの自治体も「本人と分かること」を軸に条件を書いている点でした。手帳は割引や本人確認で人に見せる場面が多い証明書です。顔がはっきり分かる写真にしておくと、使うたびの確認もスムーズになります。
写真で出し直しにならないための準備は?
撮る前に、お住まいの自治体の「サイズ・枚数・用紙」の3点を確かめるのが近道です。筆者が案内を見比べた範囲でも、サイズは同じなのに枚数と用紙の条件が自治体ごとに違っていました。次の順で準備すると、窓口での出し直しを防げます。
- 市区町村のホームページか窓口で、写真のサイズと枚数を確認する
- 帽子・マスク・サングラスを外し、無地の背景で正面から撮る
- 証明写真機なら「履歴書サイズ(縦4cm×横3cm)」を選ぶ
- 自宅で印刷するなら、加工せずに写真用紙へ出す
- 写真の裏に氏名と生年月日を書き、申請書と一緒に持っていく
申請全体の流れは、障害者手帳の申請方法の記事で3種類別に解説しています。
公式の案内はどこで見られる?
写真の条件は、市区町村の障害福祉の担当課のページに載っています。例として、横浜市の身体障害者手帳の案内、文京区の身体障害者手帳の案内、和歌山県の療育手帳の案内があります。お住まいの自治体名と「手帳 写真」で検索すると、該当ページが見つかりやすいでしょう。
まとめ
障害者手帳の写真は、次の5点を押さえておけば迷いません。
- サイズは縦4cm×横3cmが基本(療育手帳は県によって違う)
- 撮影から1年以内・脱帽・上半身・正面
- マスク・サングラス・加工は不可、背景は無地
- スマホ写真は、写真用紙に加工せず印刷すれば使える自治体がある
- 更新・再交付・カード型への切り替えでも写真が要る
撮る前に、お住まいの自治体の案内で「サイズ・枚数・用紙」を確認してから準備しましょう。証明写真機の履歴書サイズを使えば、サイズで困ることはまずありません。
よくある質問
Q: 障害者手帳の写真は証明写真機で撮ったものでいいですか?
A: 使えます。証明写真機の「履歴書サイズ」は縦4cm×横3cmで、多くの自治体の規格と同じです。療育手帳で県が別のサイズを決めている場合は、そのサイズに合わせて切ってください。
Q: スマホで撮った写真をコンビニで印刷しても使えますか?
A: 写真用紙に加工せず印刷し、サイズと条件を満たしていれば使える自治体があります。ただし普通紙やコピー用紙への印刷は不可とする自治体があり、スナップ写真を断る自治体もあります。
Q: 障害者手帳の写真は何枚必要ですか?
A: 自治体によって1枚か2枚に分かれます。身体障害者手帳では、高知市は2枚、沖縄県は1枚としていました。申請前にお住まいの市区町村の案内で確認してください。
Q: 障害者手帳の写真で眼鏡をかけていてもいいですか?
A: 普段かけている眼鏡なら、かけたままで問題ないのが一般的です。外す必要があるのはサングラスです。レンズの反射で目が隠れる写真は避けてください。
Q: 子どもの療育手帳の写真も縦4cm×横3cmですか?
A: 多くの県は縦4cm×横3cmですが、和歌山県のように18歳未満も含めて縦3cm×横2.5cmとする例があります。療育手帳は県ごとの制度のため、お住まいの県の案内を確認してください。
Q: 精神障害者保健福祉手帳の更新でも写真は必要ですか?
A: 新宿区のように、更新でも写真1枚を求める自治体があります。一方で宮城県のように、写真がすでに貼られた手帳なら更新欄が埋まるまで不要とする自治体もあります。

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