Q. 障害者差別解消法とは何を定めた法律? → A. 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求める法律です。2024年(令和6年)4月1日からは、会社やお店などの事業者にも合理的配慮の提供が義務になりました。
この記事でわかること
- 障害者差別解消法の目的と、対象になる「障害者」「事業者」の範囲
- 禁止される「不当な差別的取扱い」と、求められる「合理的配慮」の具体例
- 2024年4月の改正で変わった点と、困ったときの相談先
「合理的配慮って、どこまで対応すればいいの?」と迷う事業者の方は多いはずです。障害のある本人や家族にとっても、「お願いしてもいいのか」は気になるところでしょう。本記事では、法律の条文と内閣府の公開資料をもとに、仕組みを整理します。
障害者差別解消法とは?差別をなくすための2つのルール
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくし、共生社会をめざすための法律です。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
2013年(平成25年)6月に制定され、2016年(平成28年)4月1日に施行されました。条文はe-Gov法令検索で読めます。法律の柱は次の2つです。
| ルール | 内容 | 行政機関等 | 事業者 |
|---|---|---|---|
| 不当な差別的取扱いの禁止 | 障害を理由に、正当な理由なくサービスを断る・制限する・条件を付けること | 禁止 | 禁止 |
| 合理的配慮の提供 | 申し出があったとき、負担が重すぎない範囲でバリアを取り除くこと | 義務 | 義務(2024年4月〜) |
条文では、行政機関等は第7条、事業者は第8条に定めがあります。表の2つを守らないことが、この法律でいう「差別」にあたります。
法律の目的は「分け隔てのない社会」
第1条は、障害の有無で分け隔てられず、互いに尊重し合う社会の実現を目的に掲げています。罰することより、差別が起きにくい社会をつくることに重きを置いた法律です。
そのため、違反してもすぐに罰則があるわけではありません。対話を通じて解決を図ることが基本の考え方になっています。
対象になる「障害者」と「事業者」は?
対象の「障害者」は障害者手帳を持つ人に限られず、「事業者」には個人事業主やボランティア団体も含まれます。どちらも、一般にイメージされるより範囲が広いのが特徴です。
障害者手帳がなくても対象になる
法律第2条では、障害者を次のように定めています。
- 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)などがある人
- 障害と「社会的障壁」によって、日常生活や社会生活に継続的に相当な制限を受けている人
内閣府のリーフレットでは、高次脳機能障害や難病に起因する障害のある人、障害のあるこどもも含まれると説明しています。手帳の有無は問われません。手帳の種類については障害者手帳の種類の解説もあわせてご覧ください。
事業者は「営利・非営利、個人・法人を問わない」
事業者とは、同じサービスなどを繰り返し続ける意思をもって事業を行う者のことです。株式会社だけでなく、社団法人、NPO、医療機関、教育機関、個人事業主も含まれます。
障害福祉サービスの事業所や施設も、もちろん事業者です。サービスの仕組みは障害者総合支援法の解説で整理しています。施設で働く方は、利用者や家族からの申し出に向き合う立場にあります。
雇用の場面は「障害者雇用促進法」で扱う
対象の分野は、教育・医療・福祉・公共交通など、日常生活と社会生活の全般です。ただし、雇用・就業の分野は障害者雇用促進法が扱います(差別解消法第13条)。
職場での差別や配慮については、ハローワークや労働局が相談先になります。障害者雇用の仕組みは障害者雇用率の記事で解説しています。
禁止される「不当な差別的取扱い」とは?
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害を理由にサービスを拒んだり制限したりすることです。障害のない人には付けない条件を付けることも含まれます。
内閣府のリーフレットには、次のような例が挙げられています。
| 不当な差別的取扱いの例 | ポイント |
|---|---|
| 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る | 「一律に」断っている |
| 障害のある人向けの物件はないと言って対応しない | 説明もなく拒否している |
| 障害を理由に、一律に接遇の質を下げる | 扱いに差をつけている |
| 「来店するときは家族と一緒に来てください」と条件を付ける | 障害のない人には付けない条件 |
共通しているのは、本人の状況を確かめず「障害がある」という理由だけで判断している点です。
「正当な理由」があれば差別にはならない
客観的に正当な目的があり、その目的に照らしてやむを得ない場合は、不当な差別的取扱いにあたりません。安全の確保や事業の目的の維持などが、判断の観点になります。
たとえば、実習の作業で具体的な危険が見込まれる人に、別の実習を用意する例が示されています。ただし、判断は個別の事案ごとに行う必要があります。
「もし何かあったら」は理由にならない
「過去に同じことがあったから」「世間一般にそう思われているから」という一律の判断は、正当な理由になりません。内閣府は、ペースメーカーを使う人のスポーツジム入会を例に挙げています。
一律に断るのではなく、普段の運動の様子や主治医の意見を聞いたうえで判断する流れです。制限が必要な場合も、必要な限度にとどめます。
求められる「合理的配慮」とは?3つの具体例
合理的配慮とは、障害のある人から申し出があったとき、負担が重すぎない範囲で社会のバリアを取り除く対応のことです。障害のない人と同じように利用できる状況を整えるのが目的で、「特別扱い」ではありません。
内閣府のリーフレットでは、3つの分類で例を紹介しています。
| 分類 | 申し出 | 対応の例 |
|---|---|---|
| 物理的環境への配慮 | 飲食店で車椅子のまま着席したい | 備え付けの椅子を片付け、スペースを確保 |
| 意思疎通への配慮 | 難聴と弱視があり、細い字の筆談は読みにくい | 太いペンで大きな文字を書いて筆談 |
| ルール・慣行の柔軟な変更 | 読み書きに時間がかかり、板書を写しきれない | ホワイトボードの撮影を認める |
どれも大がかりな設備ではなく、その場の工夫で対応しています。筆者は、この「小さな変更で済む例」の多さがこの制度の本質だと考えています。
申し出は家族や支援者が代わりに伝えてもよい
合理的配慮は、本人からの「意思の表明」がきっかけになります。本人が伝えにくい場合は、家族や介助者などが補佐して伝えることも含まれます。
伝え方に決まった書式はありません。口頭でも、筆談やメモでも大丈夫です。
合理的配慮にあたらない対応もある
合理的配慮は、本来の業務に付随する範囲で、同等の機会を得るためのものに限られます。事業の本質を変えるような対応までは求められていません。
リーフレットでは、次の例は義務に反しないと考えられるとしています。
- 食事介助を事業として行っていない飲食店が、食事介助の依頼を断る
- 抽選販売の限定商品を、別途確保しておいてほしいという依頼を断る
前者は「本来の業務に付随する範囲」、後者は「同等の機会の提供」の観点からの例です。ただし、あくまで考え方の一例とされています。
「過重な負担」はどう判断する?
過重な負担かどうかは、5つの要素を考えて、個別の場面ごとに総合的・客観的に判断します。「負担が重い」と感じただけで断ってよいわけではありません。
| 判断の要素 | 考えること |
|---|---|
| 事務・事業への影響の程度 | 事業の目的・内容・機能を損なうか |
| 実現可能性の程度 | 物理的・技術的、人員・体制の制約 |
| 費用・負担の程度 | かかる費用や手間 |
| 事務・事業の規模 | 事業者の規模に比べてどうか |
| 財政・財務状況 | 事業者の財務の状況 |
過重な負担にあたる場合でも、話は終わりません。理由を説明し、別の方法を一緒に考えることが求められます。
たとえば混雑時の小売店で、店内の付き添いを頼まれた例があります。付き添いは難しくても、買い物リストを預かって商品を準備する提案は義務に反しないとされています。
合理的配慮は「建設的対話」で決める
合理的配慮の中身は、障害のある人と事業者が話し合って一緒に決めます。このやり取りを「建設的対話」と呼びます。
内閣府は、建設的対話を一方的に拒むことは提供義務違反となる可能性があると注意を促しています。最初の申し出どおりにできなくても、代わりの方法を探す姿勢が大切です。
対話で避けたい4つの言葉
リーフレットでは、対話の際に避けるべき考え方として次の4つを挙げています。
| 避けたい言葉 | なぜ避けるか |
|---|---|
| 「前例がありません」 | 前例がないことは断る理由にならない |
| 「特別扱いできません」 | 合理的配慮は特別扱いではない |
| 「もし何かあったら…」 | 漠然としたリスクだけでは断れない |
| 「○○障害のある人は…」 | 同じ障害でも必要な配慮は人によって違う |
筆者は、窓口で働く人ほどこの4つを口にしやすいと考えています。悪気がなくても、相手には「断られた」と伝わってしまう言葉です。
対話の例:防音窓の代わりにイヤーマフ
内閣府の資料には、習い事教室の例があります。聴覚過敏のある子の保護者が、飛行機の音を防ぐ防音窓を希望したケースです。
教室はすぐの工事は難しいと伝えたうえで、家での工夫を尋ねました。そこで、飛行機が通る時間に先生がイヤーマフの着用を手伝う方法に落ち着いています。普段本人がしている工夫を聞くことが、解決の近道になった例です。
2024年4月の改正で何が変わった?
2021年(令和3年)の法改正で、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務に変わり、2024年4月1日に施行されました。これが「合理的配慮の義務化」と呼ばれる改正です。
| 項目 | 改正前(〜2024年3月) | 改正後(2024年4月〜) |
|---|---|---|
| 事業者の合理的配慮 | 努力義務 | 義務 |
| 行政機関等の合理的配慮 | 義務 | 義務(変わらず) |
| 不当な差別的取扱い | 行政・事業者とも禁止 | 行政・事業者とも禁止(変わらず) |
あわせて、国と地方公共団体の連携の責務なども強化されました。基本方針も2023年(令和5年)3月に改定されています。
違反するとどうなる?罰則はある?
合理的配慮をしなかったこと自体に、直接の罰則はありません。ただし、事業を所管する大臣は、事業者に報告を求めたり、助言・指導・勧告をしたりできます(第12条)。
この報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりすると、20万円以下の過料の対象です(第26条)。内閣府によると、報告の求めや勧告は、違反が繰り返される場合などに行われます。
事業者が取り組みたい「環境の整備」
申し出の前に、あらかじめ整えておく取り組みを「環境の整備」といいます(第5条)。こちらは努力義務です。
- 社内マニュアルの見直しや、職員研修の実施
- スロープ設置など施設のバリアフリー化
- 相談を受ける担当者や窓口を事前に決めておく
業種ごとの具体例は、各省庁が定める「対応指針」にまとまっています。福祉分野にも対応指針があり、内閣府の対応指針のページから確認できます。
障害福祉の現場ではどう考える?
障害福祉サービスの事業所も事業者なので、合理的配慮と不当な差別的取扱いの禁止の対象です。支援が仕事の現場でも、この法律の視点は役立ちます。
たとえば、利用者本人がいるのに家族や付き添いの人だけに話しかける対応です。自治体などの資料では、これも不当な差別的取扱いにあたりうる例として紹介されています。日々の接し方は障害者への接し方の記事も参考にしてください。
施設職員の方にとって大事なのは、「障害特性だから」とひとくくりにしないことです。同じ診断名でも、困りごとや必要な配慮は一人ひとり違います。外見でわかりにくい障害を示す障害者マークを知っておくと、声をかけるきっかけにもなります。福祉サービスの全体像は障害福祉サービスの解説にまとめています。
「社会モデル」で考えるとわかりやすい
この法律の土台には、障害の「社会モデル」という考え方があります。生活のしづらさは、心身の障害だけでなく、社会の側のバリアから生じるという考え方です。
内閣府はこんな例えで説明しています。階段しかなければ車椅子の人は2階に上がれません。エレベーターがあれば上がれます。変わったのは本人ではなく、周りの環境です。
困ったときの相談先は?
まずはお住まいの市区町村や都道府県の相談窓口に相談します。どこに相談すればよいかわからないときは、内閣府の「つなぐ窓口」が使えます。
内閣府の「つなぐ窓口」のページによると、窓口の役割は次のとおりです。
- 障害者差別解消法についての質問に答える
- 相談内容に合った自治体・各府省庁の窓口へ取り次ぐ
- 障害のある人と事業者のどちらからの相談も受け付ける
つなぐ窓口の専用サイトでは、電話(0120-262-701)・相談フォーム・メールが案内されています。手話リンクや電話リレーサービスからも利用できます。受付時間などの最新情報は、専用サイトで確認してください。
なお、雇用・就業の相談はつなぐ窓口の対象外とされています。職場のことはハローワークや労働局に相談しましょう。身近な相談先の探し方は障害者支援相談の記事でも紹介しています。
よくある質問
Q: 障害者差別解消法はいつから施行されていますか?
A: 2016年(平成28年)4月1日から施行されています。2021年の改正法は2024年(令和6年)4月1日に施行され、事業者の合理的配慮の提供が義務になりました。
Q: 障害者手帳がない人も対象ですか?
A: 対象です。障害と社会のバリアによって、日常生活や社会生活に継続的に相当な制限を受けている人が対象で、手帳の有無は問われません。発達障害や難病に起因する障害のある人も含まれます。
Q: 合理的配慮をしないと罰金がありますか?
A: 合理的配慮をしなかったこと自体への罰則はありません。ただし、所管の大臣から報告を求められて報告しない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象になります。
Q: 個人経営のお店や小さな事業所も対象ですか?
A: 対象です。営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスを繰り返し続けて行う者は事業者にあたります。ただし、過重な負担かどうかは事業の規模や財務状況も考えて判断されます。
Q: 申し出はどのように伝えればよいですか?
A: 決まった書式はなく、口頭・筆談・メモなどで伝えられます。本人が伝えにくい場合は、家族や介助者などが補佐して伝えることも含まれます。困りごとと、普段している工夫をあわせて伝えると話し合いが進めやすくなります。
Q: 職場での配慮もこの法律で求められますか?
A: 雇用・就業の分野は、障害者差別解消法ではなく障害者雇用促進法が扱います。職場での差別や合理的配慮については、ハローワークや労働局に相談してください。
まとめ:合理的配慮は「一緒に考える」ことから始まる
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくすための法律です。
- 不当な差別的取扱いは、行政機関等も事業者も禁止
- 合理的配慮の提供は、2024年4月から事業者も義務
- 対象の障害者は手帳の有無を問わず、事業者には個人事業主も含まれる
- 配慮の中身は、建設的対話で一緒に決める
申し出を受けた側は、まず話を聞くことから始めてください。お願いする側も、困りごとと普段の工夫を伝えると解決策が見つかりやすくなります。
制度の運用や相談先の情報は変わることがあります。具体的な事案は、お住まいの自治体の窓口や「つなぐ窓口」で確認してください。


コメント