この記事は、障害者支援区分について初めて調べる方や家族、支援職、関係機関向けに作成しました。
制度の定義から判定の流れ、6段階の詳しい違いや受給者証で受けられる支援までを網羅的にわかりやすく整理しています。
図解や比較表、申請時のチェックリストやケーススタディも用意しているので実務や手続きにすぐ役立つ内容です。
障害者支援区分とは?この記事でわかること(6段階を図解で即理解)
本記事の目的:障害支援区分とは何かをわかりやすく整理
本記事の目的は、障害支援区分の基本的な意味と運用のポイントを、実務で使える形で整理して提供することです。
制度で何が決まるのか、申請から判定、受給者証を得た後にどのような支援が使えるかを具体例とともに解説します。
判定に関わる調査項目や医師意見書の書き方、再申請のコツまで実践的にまとめています。
検索ニーズ別の読み方:受給者・家族・支援者が知りたいこと
読者ごとに知りたい情報は異なるため、受給者本人は受給者証で受けられるサービスや費用負担を、家族は生活支援や介護の具体的手配、支援者は申請手続きや判定基準を中心に読むと効率的です。
本記事では各読者像に対応する見出しを示し、必要情報へ素早く到達できるよう構成しています。
- 受給者:利用できるサービスと自己負担の仕組みを確認する
- 家族:日常生活支援や就労支援の選び方を知る
- 支援者:申請書類や訪問調査のポイントを把握する
この記事の構成と図表の使い方(ダウンロード案内)
記事は制度概要、6段階の図解、判定フロー、利用できるサービス一覧、手続きのチェックリスト、ケーススタディの順で読めば全体像がつかめます。
主要な表や図はダウンロード用PDFを用意している旨を案内し、現場での共有や申請時の説明資料として活用できる形でまとめています。
障害支援区分とは(制度の概要)
定義:障害支援区分とは何を評価するのか
障害支援区分は、障害者総合支援法に基づき個人の日常生活や社会生活における支援の必要度を総合的に判断するための指標で、原則として非該当と区分1から区分6の計7区分で示されます。
身体的動作、移動、意思疎通、生活行為の自立度など複数の視点で評価を行い、必要な福祉サービスの種類と程度を決定します。
対象者と法律的根拠:障害者総合支援法との関係
対象は身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病等で日常生活や社会参加に支援を要する人々です。
障害支援区分は障害者総合支援法に規定され、各市町村が申請を受け付けて判定を行い、支援の範囲や給付決定の根拠として用いられます。
法的根拠に基づく公平な判定が求められます。
有効期間・受給者証とは?交付後にできること
判定結果は所定の有効期間が設定され、その間に受給者証が発行されます。
受給者証はサービス利用の「窓口証明」として機能し、居宅系サービスや就労支援、補装具交付など各種給付の受給申請や自己負担額の計算に用いられます。
有効期限が切れる前に更新申請が必要です。
障害支援区分6段階を図解で即理解(表付き)
障害支援区分6段階の全体像(図表で一目瞭然)
障害支援区分は非該当を含めると7分類ですが、支援を必要とする人は区分1から6のいずれかに区分されます。
数字が大きくなるほど日常生活の自立度が低く、よりきめ細かな介助や常時の支援が必要と判断されます。
区分別の支援例を表で整理し、サービス選択の目安にします。
| 区分 | 概要 | 想定される支援例 |
|---|---|---|
| 区分1 | 軽度の支援が必要な状態で日常生活の多くは自立している | 訪問系の短時間サービス、相談支援 |
| 区分2 | 一部の生活場面で介助や見守りが必要 | 短時間の訪問介助、通所サービスの利用 |
| 区分3 | 日常生活の複数場面で支援が必要で、精神面での配慮が必要なケースもある | 日中の通所支援、訪問介護、行動援護の併用 |
| 区分4 | 日常的に継続した支援が必要で行動管理や移動支援が重要 | 生活介護、短期入所、強度行動障害への支援 |
| 区分5 | 重度の支援が必要で常時の介護や専門的な支援が求められる | 常時介護のある施設サービス、重度訪問介護 |
| 区分6 | 最重度で身体的支援や意思疎通支援が広範囲にわたる | 生活介護や施設サービスの優先利用、専門的医療連携 |
各区分の特徴をわかりやすく解説(1→6の違い)
区分1は軽度で社会参加や生活の大部分が自立している一方、区分6は身体的・認知的な重度支援が必要で日常的に他者の介助や医療的配慮が不可欠です。
区分が上がるほど介護や支援の頻度と専門性が増し、通所や居宅サービスから施設サービスへの移行が検討される場合が多くなります。
障害支援区分3はどれくらい?精神の場合の目安と具体例
区分3は日常生活の複数の場面で支援が必要な中間レベルで、精神障害では意思疎通の難しさや行動面での不安定さが見られることがあります。
具体例としては通院や服薬管理の支援、通所先での見守り、家事や金銭管理の一部支援などが挙げられます。
就労支援との併用が有用です。
区分なし(非該当)とは?その意味と今後の対応
非該当は障害支援区分の対象には該当しないと判定された状態であり、障害福祉サービスの給付対象外となる場合があります。
ただし非該当でも医療や地域の相談支援、障害者手帳の申請など別制度の利用が可能なこともあり、症状の変化や生活状況の変化があれば再申請が認められます。
判定の流れと調査項目:市町村・調査員の実務解説
申請から判定までの流れを図解(市町村窓口→審査会まで)
申請は市町村窓口で受付され、訪問調査や主治医の意見書をもとに市町村の担当者が一次判定を行い、地域の審査会(専門職で構成)で最終的な区分が決定されます。
審査会では多職種の意見を踏まえ、個別の生活状況や医療的要素を総合的に判断します。
訪問調査の主な調査項目(動作・移動・意思疎通・日常生活)
訪問調査ではベッドからの起き上がりや移動、排泄、食事、服薬管理、家事遂行の状況、外出時の支援の必要性、意思疎通の可否、周囲との関係性や行動の特徴などを観察します。
調査は日常生活に即した具体的な場面で行われ、家族や支援者の情報も重要な判断材料となります。
- 動作:移乗、起居、手先の細かな作業の自立度
- 移動:室内・屋外での移動の安全性と介助必要度
- 意思疎通:指示理解や感情表現の程度
- 日常生活:食事、排泄、服薬、金銭管理、家事能力
医師の意見書・診断書の役割と準備すべきポイント
医師意見書は主治医が症状や機能障害の医学的評価を記載する重要な資料です。
訪問調査で得られた生活情報と照合され、医療的リスクや治療計画、長期的な予後などが判定に影響します。
意見書には具体的な日常生活での困難と支援の必要性を明記してもらうことがポイントです。
審査会の判断基準と障害支援区分の判定方法
審査会は訪問調査、医師意見書、申請者の自己申告や家族の説明を総合的に評価し、支援必要度を判断します。
評価は定型の評価指標やチェックリストに基づいて行われ、特定の障害特性や行動障害がある場合は追加的な配慮がなされます。
透明性と専門性が重視されるプロセスです。
受給者証で利用可能な支援・給付一覧(就労・医療・福祉)
居宅系サービス(訪問介護・生活介護など)の利用要件
受給者証を得ると、訪問介護、訪問看護、生活介護、短期入所、移動支援など居宅系のサービス利用が可能になる場合があります。
利用要件は区分に応じてサービス利用の対象や時間が定められており、サービスを受ける際は居宅サービス計画や個別支援計画が作成されることが通常です。
就労支援:就労移行支援・就労継続支援A/B・B型/A型の違い
就労移行支援は一般就労を目指す人向けの訓練や実習支援で、就労継続支援A型は雇用契約が前提の就労支援、B型は雇用契約を前提としない作業支援です。
区分が上がるほど支援の手厚さや通所型サービスの利用が想定され、支援内容は職業能力の向上から職場定着まで幅があります。
医療系の支援:自立支援医療・補装具・医療費控除の関係
受給者証は自立支援医療や補装具の給付申請と重なることがあります。
自立支援医療は医療費の自己負担軽減を目的とする制度で、補装具は必要に応じて補助が出ます。
これらは別制度ながら連携して利用できるため、医師や市町村窓口で一貫した手続きを確認することが重要です。
費用の軽減仕組みと支給・負担の流れ
障害福祉サービス利用時の費用負担は原則として利用者負担が設定されますが、所得に応じた負担軽減措置や自立支援医療による医療費補助、補装具の公費補助などが組み合わされて負担が軽減されます。
市町村が給付決定を行い、サービス事業者への支払いと利用者負担の按分が行われます。
障害程度区分と障害支援区分の違いをわかりやすく解説
目的と使いみちの違い(年金・手帳・福祉サービス)
障害程度区分は主に年金や手当の支給判定に使われることが多く、障害支援区分は福祉サービス利用の必要度を判断するために使われます。
つまり目的が異なり、程度区分は経済的給付、支援区分はサービス利用のための運用指標という使い分けがされています。
併用されることも多いです。
手続き・判定基準の違いと併用ケースの具体例
手続きも審査基準も別で、年金や手帳は別の審査機関や基準に基づいて判定されます。
しかし実際には障害の程度を示す複数の資料が共用されることがあり、例えば難病で年金の程度区分が重い場合に福祉サービスでも高い支援区分が認められることがあります。
申請時はそれぞれの目的に応じた書類準備が重要です。
| 比較項目 | 障害程度区分 | 障害支援区分 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 年金・手当の支給判定 | 福祉サービスの給付判定 |
| 判定基準 | 医療的・社会的評価を含む年金基準 | 日常生活・社会参加の支援必要度 |
| 扱う制度 | 障害年金、手当 | 障害福祉サービス、就労支援 |
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳との関係
障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳は医療的・社会的な分類と優遇措置の基礎となる資格証明で、障害支援区分とは別に申請・交付されます。
手帳の有無はサービス利用時の優遇や税制面でのメリットに影響しますが、支援区分は日常生活で必要な支援量を直接決めるため、両方を揃えることで利用できる支援の幅が広がります。
よくある疑問(FAQ)—障害支援区分3 どれくらい・区分なし等
障害支援区分3はどれくらいの支援が必要?具体的な日常像
区分3は中等度の支援が必要な状態で、日常生活の複数場面で援助が求められることが多いです。
具体的には通院や服薬管理の補助、家事の一部支援、外出や通所時の同行や見守りなどが想定され、就労支援や通所系サービスの利用により社会参加を支援していく段階です。
区分なし(非該当)になった場合の手続きと再申請のコツ
非該当となっても、症状が変化した場合や家族の状況が変わった場合は再申請が可能です。
再申請では日常生活での困難の具体例や定期的な医療受診の記録、支援が必要になった経緯を整理して提出すると判断が見直されやすくなります。
市役所の相談窓口で事前相談を行うことをおすすめします。
精神障害者・発達障害・難病ごとの留意点(意思疎通・行動障害)
精神障害や発達障害、難病では行動の特徴や意思疎通の困難さが判定に大きく影響します。
症状が波のあるものは日常生活の変動を示す記録を準備し、行動障害がある場合は具体的な事例と支援により生じるリスク管理の方法を記載した資料が有効です。
チームでの支援方針が判定で評価されることがあります。
障害支援区分と障害者雇用・就職での扱い(求人・事業所の視点)
事業所や求人側は障害支援区分を応募者の支援ニーズ把握の一つの指標として参考にしますが、雇用決定は個別の職務適性や職場の合理的配慮に基づき行われます。
支援区分が高い場合は職場における支援体制や配慮が必要になるため、就労移行支援や職場適応援助者等と連携して就労継続を目指すことが重要です。
申請・更新の実務チェックリスト(意見書・医師・市町村対策)
必要書類一覧と医師の意見書の書き方ポイント
申請に必要な書類は申請書、本人確認書類、主治医の意見書、病歴・障害に関する説明書、家族や支援者からの状況説明などです。
医師意見書は具体的な日常生活での困難や治療方針、将来予測を明記してもらうと判定に役立ちます。
生活場面での影響を事例で示すことが重要です。
申請窓口・市町村での提出手順とよくある不備
申請は市町村の福祉窓口で受け付けられ、提出後に訪問調査や追加書類の依頼が来ます。
よくある不備は医師意見書の不足、生活状況の具体性が欠ける説明、同意書や印鑑の不備などです。
事前に窓口で必要書類を確認し、医師や支援機関と連携して準備するとスムーズです。
更新・有効期間の管理と審査に通るための準備
有効期間の管理は重要で、有効期限が近づいたら早めに更新申請を行うことです。
更新審査では過去のサービス利用状況や症状の変化、医療記録が参照されるため、日常の支援記録や通院歴、生活の困難さを示す資料を整理しておくと判断が安定します。
更新のタイミングで支援計画の見直しを行いましょう。
受給者証取得後の流れ:個別支援計画の作成とサービス利用開始
受給者証交付後は相談支援専門員やサービス事業者と個別支援計画を作成し、具体的なサービス利用スケジュールや目標を定めます。
支援計画に基づき訪問介護や通所サービス、就労支援などが開始され、計画は定期的に評価・見直しが行われます。
利用者と家族、事業者が連携して実行していきます。
ケーススタディ:身体・精神・発達・難病別の判定と支援プラン
身体障害者の判定ポイント(動作・移動・身の回り)
身体障害では移動や移乗、手先の利用、排泄や食事など日常の基本動作の自立度が判定の中心です。
補助具の使用状況や住宅改修の必要性、介助者の有無も評価されます。
支援プランは補装具、訪問介護、移動支援、必要に応じて短期入所や生活支援の組み合わせで構成されます。
精神障害者の判定と支援例(意思疎通・行動障害への配慮)
精神障害では意思疎通の困難さや情緒・行動の不安定さ、社会的機能の低下が評価されます。
支援例としては生活リズムの構築、服薬管理支援、通院同行、通所系のリハビリテーション、行動障害に対する専門的支援が挙げられます。
発症の経過や治療反応も重要な判断材料です。
発達障害・知的障害の現場例と就労移行支援の連携
発達障害や知的障害では認知や社会性の課題が中心となり、日常の手順や対人関係、職場での適応支援が必要になります。
就労移行支援は職業スキルの習得や職場定着支援を行い、合理的配慮を受けながら段階的に一般就労を目指します。
学校や家族、事業所との連携が鍵です。
難病の扱いと受給者証取得時の注意点
難病は症状が変動しやすく長期的な医療管理が必要な場合が多いため、医療的意見書や通院記録を重視して判定が行われます。
難病特有の疲労や体調変動を示す記録を準備し、将来的な支援ニーズの見通しを示すことが審査で有利になる場合があります。
支援計画は医療と福祉の連携が重要です。

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